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海外に住む配偶者の両親の扶養について

年末調整の扶養についてお聞きしたいのですが、

社員の配偶者が外国の方で、その両親を扶養に入れたいるとの連絡がありました。
詳細を聞くと
・無職(年金暮らし)その国に年金があるのかわかりませんが…
・年数回日本から生活費を送金している

この条件のみで扶養に入れることは可能でしょうか?

送金の事実もわからないですし、毎月ではなく年数回との事を聞くと
何か送金をしなくても生活できるのではないかと思います。

長くなりましたが、どのようにすれば白とみなされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/11/09 15:15 ID:QA-0052032

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

外国人の配偶者のご両親を扶養親族に入れることは可能です。

ただし、社員とその配偶者の方は同居しており、
配偶者のご両親それぞれの合計所得金額が38万円以下、
という点を満たしていることが条件です。

同居に関しては、法律で定められているわけではありませんが、
実際に夫婦関係が成立しているのかどうかの基準として扱われています。

送金している回数ではなく、
実際に送金がなされているのか、
送金している金額が、その国での一定期間分の生活費として適当な金額なのか、
本当に社員からの送金なしにはご両親は生活できないのかが審査の対象になります。

ですので、その国での生活水準について、また送金している金額などについて、
もう一度、該当社員の方から、詳しく聞き取り調査を行うことをお勧めします。

生活費の送金を行っている事実が確認できる資料として、
通帳、あるいは海外送金取組依頼書の控えの写しを、
年末調整の書類提出時に添付し、税務署に提出することになります。

今後、外国人の社員や外国人の配偶者がいる社員に関しては、
事前に扶養に入れる海外在住の親族がいるかどうかを確認し、該当者がいた場合には、
送金の事実を証明するために、送金は銀行振り込みで行うこと、
扶養親族関係を証明するために、結婚証明書や出生証明書などの公的書類と、
その日本語訳を用意してもらい、
これらの資料を会社で管理する体制にするのがよろしいかと思われます。

投稿日:2012/11/19 23:47 ID:QA-0052191

相談者より

社員に送金証明などを求めましたら、保存をしていないとのことで
今回は扶養に入れないと申し出てきました。
今後の参考になり、ありがとうございました。

投稿日:2012/11/26 08:06 ID:QA-0052267大変参考になった

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