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36協定と労働者の過半数を代表する者の選定について

はじめて投稿させていただきます。宜しくお願いします。

 当方では、従来より36協定等の労使協定について、労働者の過半数で組織する労働組合(正規社員のみで
構成)と締結しておりました。ところが、組合員の高年齢化、新規採用の差し控え、嘱託社員の増加等により、
組合員数が労働者全体の過半数割れをおこしましたので、この度、労働者の過半数を代表する者の選定を
行う必要があると考えております。

 そこで、以下の2点について質問させていただきます。(当方使用者側です。)

1) 従来まで締結していた36協定の有効期間は1月1日から12月31日としておりますが、正規社員以外の社員
 は、4月1日から3月31日の有期雇用契約を締結しており、36協定の年360時間の管理が困難のように思え
 ます。実際には、有期雇用契約とはいえ、ほぼ毎年更新しておりますので、運用上、従来と同様に、1月
 1日から12月31日までの労使協定で問題はないのでしょうか?
  正規社員は、実際残業も多く、特別条項も設定していたのですが、正規社員以外の社員は、一部を除いて
 ほとんど残業はなく、一部の社員も特別条項に達することがないため、今まであまり気にしてきません
 でした。しかしながら、この度、全体で労働者の過半数を代表する者を選定する際に、質問がでるかも
 しれませんので、お伺いします。

2) 次に、労働者の過半数を代表する者の選定ですが、36協定を締結するにあたり、特別条項等も設定する
 必要があることから、従来どおり職員労働組合の執行委員長が選定されることが望ましいと考えております
 が、社内電子メールにて記録の残る形で投票を行う場合、A)職員労働組合の執行委員長、B)それ以外
 (推薦者を記入してください。)のように、半指定で選ばせるような手法は有効でしょうか?

 以上、基本的なことで恐れ入りますが、質問させていただきます。

投稿日:2012/11/01 17:04 ID:QA-0051938

グアルディオラさん
三重県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

1)36協定の有効期間と有期雇用労働者の契約期間は別の事柄ですので、両者が異なる事で特に違法な措置とはなりません。また御社の場合ですと、有期雇用といっても事実上無期に近い実態となっているようですし、さらに限度時間を超える残業も発生しないようですので、実務上でも現行通りの協定期間で特別問題はないものといえます。

2)労働者の過半数代表は投票や挙手等の民主的な方法で選ぶ事が必要とされています。そして更に重要な事は、労働者の代表である事から労働者が自主的に選出しなければなりません。従いまして、文面のように意図がどうあれ、使用者側の方が選出の方法等に関与したり、特定の人物がふさわしい等と主張したりすることは認められません。労働組合を始めとする労働者側に一切を委ねることが必要です。

投稿日:2012/11/01 20:23 ID:QA-0051944

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
2)の労働者全体の過半数を代表する者の選定に
ついてですが、労働組合側と協議して対応を図り
たいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/11/02 10:41 ID:QA-0051947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

1)について
36協定は職種(営業、事務など)で区分しますが、正社員と有期社員で同じ職種であれば、まとめて考えることになります。また、36協定の有効期間を記載すればよく、有期雇用者の有期期間とはあわせる必要はありません。

2)について
組合の場合には、その組合が会社で過半数以上の人が加入していれば、組合自身と締結すればよく、組合がない場合のように、特に代表者にこだわる必要はありません。
必然的に組合の執行委員長など代表者等の名前が記載されるケースが多いです。

投稿日:2012/11/02 13:51 ID:QA-0051951

相談者より

ご回答ありがとうございました。
2)について、組合組織はあるのですが、労働者全体数を下回ることになったため、全体代表者の選定方法について苦慮しております。実質的には労働者全体数を下回る組合組織(正規職員で構成)に時間外業務等で負担を強いているので、36の交渉は同組合との協議がメインになります。
 恥ずかしながら、近年、災害支援に係る業務量増加等で、労使交渉が円滑にいっていないこともあり、代表者選定を労働者側自ら行うとなれば、組合側にさらに負担がかかるのかな、と考えておりました。

投稿日:2012/11/05 10:12 ID:QA-0051967参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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