就業規則の付属規程の取り扱いについて
いつもお世話になります。
退職金規程、早期退職優遇規程について、規程自体の改廃について現行の「人事担当役員の決裁により行う」を「社長の決裁により行う」に変更する場合、意見聴取や労基署への提出は必要でしょうか。
また、同じく、国外旅費規定の傷害保険加入における保険金額の変更を行う場合は、意見聴取や労基署への提出は必要でしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いいたします。
投稿日:2012/10/23 12:05 ID:QA-0051788
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前段は会社内だけの問題、後段は労度条件の変更
前段の決済権者は、労働法上の 「 使用者 」 側の職務責任権限に関することで、直接、労働条件に影響するものではありません。 然し、就業規則 ( 或いは、その付属規程 ) に、 「 会社が・・ 」 とすれば済むところを、わざわざ、「 人事担当役員の決裁により・・ 」 などとしているから、形式上、その都度、就業規則の変更となり、変更となれば、意見聴取や労基署への届け出が必要になってくる訳です。 労働条件に変更がないからといって放置するのは、落ち着きませんね。これを機会に、類似箇所を、一括変更されてはいかがでしょうか。 これに対し、後段の傷害保険の付保金額の変更は、労度条件の変更となりますので、意見聴取、届け出、社員への周知が必要です。
投稿日:2012/10/23 13:53 ID:QA-0051790
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 14:19 ID:QA-0051794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社内規程について
付属規程も含めて、一つの就業規則となります。
退職金規程や国外旅費規程を変更する場合には、労働基準法上の手続として、
意見書を添付して、労基署への届出が必要となります。
社内的な管理として、社長決裁により行うというのは、就業規則は会社の憲法ですから、どこの会社も社長が最終判断することを明文化しただけといえます。
また、不利益変更の場合には合理性がなければ、社員の個別同意が必要となります。
投稿日:2012/10/23 14:14 ID:QA-0051792
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 14:19 ID:QA-0051795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則は本則以外の付属規程も含めたものとされます。つまり、付属規程の条文内容を変更する限りでは就業規則の変更に該当しますので、労働基準法に沿った改正手続き、すなわち意見聴取や労基署への提出が必要になります。
従いまして、文面の退職金規程、早期退職優遇規程及び国外旅費規定につきましても規程条文自体の変更であれば意見聴取や労基署への提出が必要といえます。
投稿日:2012/10/23 22:37 ID:QA-0051810
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/24 08:19 ID:QA-0051815大変参考になった
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