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育児に伴う所定労働時間の短縮措置について

お世話になります。

育児に伴う申し出にともない 1日2時間の所定労働時間の短縮措置を行っていた

従業員に対し ありえないことですが 短縮時間を超える労働が発生していました。

発覚後すぐ是正する措置を取りましたが

この場合 超過した時間に対し 割増等必要でしょうか。

投稿日:2012/10/22 21:17 ID:QA-0051768

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件につきましてですが、業務事情によっては決してありえない状況とは言い切れませんね‥

勿論適切な措置とはいえませんので、このような場合は超過した時間分について通常の賃金を支払うか、同じ賃金支払期間内で超過分の時短を行うかいずれかの措置が必要になります。そして、時間外労働の割増賃金(2割5分増)については、超過によって実際の労働時間が1日8時間または週40時間を超えた時間部分のみ支払えば足ります。この割増賃金部分につきましては元々時短勤務していることからも殆ど発生することはないでしょうが、万一発生した場合には他の日や週で時短を行っても支払わなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2012/10/22 22:50 ID:QA-0051771

相談者より

回答ありがとうございました。
きちんとした支払いをいたします。

投稿日:2012/10/24 23:12 ID:QA-0051835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定外労働は、望ましくないが違法ではない。 法定限度を超さない限り、割増は不要。

所定労働時間の短縮措置を適用している場合、 短縮措置の趣旨に照らして、 頻繁に所定外労働が行われることは、 通常望ましくありませんが、 所定外労働をさせないことまでを内容とするものではありません。 つまり 「 あり得ない 」、 「 法違反である 」 という位置付けではないということです。 超過した時間に対しは、 法定労働時間 ( 1日8時間または週40時間 ) を超過しない限り、 割増なしの賃金を支払えばよいことになります。

投稿日:2012/10/23 10:55 ID:QA-0051779

相談者より

回答ありがとうございます。

望ましくない状態が発生しないよう管理の徹底をしていきます。

投稿日:2012/10/24 23:13 ID:QA-0051836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

超過時間について

超過時間が労働時間であれば、超過分の賃金は発生します。

超過分の賃金については、1日8時間以内、1週間40時間以内であれば、
通常単価を支払えばよく、割増は必要ありません。

ただし、就業規則の記載によっては、割増賃金が必要となりますので、
就業規則もご確認下さい。

投稿日:2012/10/23 11:19 ID:QA-0051781

相談者より

回答ありがとうございました。

就業規則の確認をし きちんとした対応ができるよう心がけます。

投稿日:2012/10/24 23:15 ID:QA-0051837大変参考になった

回答が参考になった 0

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