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フレックス時の有給休暇について

現在、フルフレックス制度の導入を検討しています。当初は裁量労働制の導入を検討していたのですが、対象としたい社員の職種が専門型裁量労働制に該当せず、裁量労働に近いフルフレックス制度に変えて検討している次第です。
その検討の際に、有給休暇の取得に関して疑問が生じましたのでアドバイスいただけたらと思います。

以下は労働日が20日の月と想定したときの例えです。
精算期間:1ヶ月(起算日:毎月1日)
総労働時間:160時間
標準となる1日の労働時間:8時間
コアタイム:なし
フレキシブルタイム:5:00~22:00

最初の10日間で10時間ずつ働いた場合、10時間×10日=100時間となります。
すると、あとの10日間で60時間働けば良いことになり、次の6日間も10時間働くと
残り4日は会社に来なくても問題はないということになります。

有給で休む分には特に問題ないのですが(上長承認が必要なため)、「すでに160時間働いたので、今月はもう来ません」と言われた場合、有給と同様、業務に支障があるかないかを上長が判断した上で、許可を与えるという方法で良いのでしょうか。
極端な話、1ヶ月の前半に長時間労働して後半は休むということを繰り返されると業務にも
支障がでますし、そもそもフレックス制の運用も難しくなってしまいます。

また、コアタイムを設定した場合、コアタイムに出社していない日はすでに総労働時間を超えていても
「欠勤」という扱いをしても良いのでしょうか。(有休取得時は除く)
それともコアタイムを設定したとしても、すでに総労働時間を超えていた場合には「欠勤」扱いには
できないのでしょうか。

ちなみに、当社の就業規則ではフレックス制を想定して以下の条項が定められています。
フレックスタイム制実施期間中であっても、緊急性若しくは業務上の必要性の高い会議、
出張、打合せ又は他部署や他社との連携業務がある場合には、出社、出張等を命ずることがある。」

投稿日:2012/10/04 17:12 ID:QA-0051582

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

フレックスタイム制とは、一言でいえば自由出勤制、すなわち労働日の出退勤時刻を自ら決定することが出来るという制度です。

その際、所定労働時間を清算期間内で勤務していれば、1日や1週の労働時間は問われません。

しかしながら、一方で休日や年次有給休暇につきましては、通常の労働時間制と同じ扱いが必要になります。

従いまして、仮に長時間勤務をして当月の所定労働時間を勤務済みとなっても、休日以外は労働日になりますので、これを休むことは原則として欠勤扱いという事になります。但し、欠勤扱いとはいえ、既に所定労働時間勤務していることから欠勤を理由とした賃金控除は出来ません。勿論、当人が希望すれば欠勤ではなく有休扱い(※1日の標準時間である8時間分の賃金支払になります)とすることが可能です。これらはコアタイムを設けた場合につきましても同様の取り扱いになります。

ちなみに、文中に「有給と同様、業務に支障があるかないかを上長が判断した上で、許可を与えるという方法」とございますが、こうした方法はむしろ御相談のケースのみ認められるものです。この場合、会社が許可すれば欠勤ではなく会社が任意に与えた特別の休暇といった取り扱いになります。他方、法定の年次有給休暇に関しましては、事業運営に重大な支障を生じる等やむを得ない場合を除き本人の希望する日に与えなければなりません。単に業務繁忙というだけで上長判断により年休付与しないという対応ですと、時季変更権の濫用となりますので注意が必要です。

尚、業務に支障があって出勤する場合でも、コアタイムの部分を除き出退勤時刻まで命じることは当然出来ません。

投稿日:2012/10/04 20:59 ID:QA-0051591

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
従業員のためのフレックスと思っていましたが、労基法をきちんと守って導入しようとすると、事業の正常な運営ができそうもない制度なので悩みます。

投稿日:2012/10/05 17:27 ID:QA-0051613参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックスタイム制について

コアタイムがない場合の、後半の休みについてですが、フレックスといっても労働日まではフレックスではありません。本人から休むという申し出があった場合には、文面のように上司が判断すればよろしいでしょう。
逆のケースで、上司が休めといっても、本人が必要ですという可能性があります。フレックスですから、本人が業務上の支障があるかないかの判断になりますが、上長としても、それらを受けて、長時間労働防止等から労働時間の調整を指導することになります。

フレックスに欠勤控除という概念はありません。積み上げた、総労働時間で判断するからです。コアタイムに出社しないということは、査定が悪くなったり、懲戒処分の対象となります。

緊急会議に、出社はフレックスの趣旨に反します。
文面の内容であれば、コアタイムを設けてその時間帯に実施すべきです。

投稿日:2012/10/05 11:15 ID:QA-0051605

相談者より

ありがとうございます。緊急会議に出席させるのはフレックスの主旨に反するとありますが、コアタイムに全ての会議が集中するのは業務の運営上無理ですし、これは当社に限らないはずです。
労基法の考え方としては杓子定規にならざるを得ないかと思いますが、「業務上どうしても必要な会議に出席」することも求められないのであれば、きちんとした形でフレックスを導入する会社は減るでしょうね。

投稿日:2012/10/05 17:26 ID:QA-0051612参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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