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Webコンサルティング会社の裁量労働制の適用について

現在専門型裁量労働制の適用を検討していますが、当社の職種が厚労省が指定している19職種に合致しているのかどうかをご教示いただけますか。

当社はWebを中心としたデジタルマーケティングのコンサル会社です。
今までは全社員一律に9:00~18:00を就業時間としていましたが(45時間分のみなし残業あり)、実際にはプロジェクトを中心として稼働するため、一律の就業時間が実態と噛み合わなくなってきました。
また、常駐は一切行っていないため、基本的には全社員が社内におり、必要に応じて客先へ打合せに行くスタイルをとっています。

まず、当社が裁量労働制の導入を検討している理由は次のとおりです。

1.業務の進め方や勤務時間を従業員にゆだねた方がプロジェクトの進行がしやすいため
2.プロジェクトの状況によっては長時間労働が続く場合があり、逆に短時間労働でも問題ない日もあるため

現在裁量労働制の適用を考えている職種は以下のとおりです。
()内は私が考える裁量労働が適用される19職種の内容

〇Web制作に携わるもの
 1.Webデザイナー:(4.デザイナーの業務)
2.Webディレクター、(5.プロデューサー又はディレクターの業務)
3.制作スタッフ(3.記事の取材又は編集の業務)
 4.Webシステム開発スタッフ(2.情報処理システムの分析又は設計の業務)

※システム開発のスタッフは単にプログラミングするのではなく、顧客のWebサイトに対して
どんなシステムを開発すべきか要件定義や設計も行います。
※制作スタッフはコンテンツ企画、画面設計、ライティングを行います。

〇コンサルタント
1.戦略コンサルタント(あてはまるものがありませんでした)
 2.システムコンサルタント(7.システムコンサルタントの業務)

※上記職種の者のうち、一定以上の役職のもの(自分でスケジュール管理できるもの)のみを対象とする予定です。

ご教示いただきたいのは次の内容です。

1.当社の実職種と私が考えている専門型裁量労働制の適用職種に齟齬はありませんか?
2.Web制作会社で裁量労働制を取り入れている会社はたくさんあると思いますが、みなさん、適用職種はどうされているのでしょうか?(もし、ご存じであれば)
3.戦略コンサルタントに専門型裁量労働制を適用するのは難しいでしょうか。戦略コンサルタントは
お客様と一緒に3ヶ年や5ヶ年のデジタルマーケティングにおける戦略を練る立場にあります。
一瞬、企画型裁量労働も考えましたが、企画型裁量労働制というのは、あくまでも自社の経営に関して
企画する立場にある社員が対象で顧客の経営に関する企画を立案するものは対象がいですよね?
4.コアタイムを設けない完全フレックス制と裁量労働制の違いは何でしょうか。

投稿日:2012/10/02 18:03 ID:QA-0051531

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問内容に各々お答えいたしますと‥

1.特に適用職種において齟齬は無いように思われますが、単に職種分類のみならず実態としましても労働時間の配分に関する大幅な裁量権が与えられているかといった事が重要になります。

2.当方で各社の実情は詳しく存じ上げませんが、一般的に見まして専門業務に該当すると考えられる範囲内であることが必要です。IT関連の場合、特に多種多様な職種があり判断が難しい局面もございますので、無駄な労力を避ける為にも事前に労働基準監督署に相談されてお墨付きをもらっておかれる方がよいでしょう。

3.「システムコンサルタント」と明示されていることからも適用は厳しいように思われます。また、企画業務型につきましては、適用される事業場が、当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定等が行なわれる事業場である事が必要とされていますので、ご認識の通り適用は難しいでしょう。
 
4.決定的な違いは、前者が実労働時間で管理されるのに対し、後者はみなし労働時間で管理されるという点になります。(完全)フレックス制では、清算期間内で法定労働時間の総枠を超えた時間につき時間外割増賃金の支払が必要です。これに対し裁量労働制では、協定等で定められた範囲内での業務遂行である限り、実際に何時間勤務したかに関わらず時間外割増賃金の支払義務は生じません。

投稿日:2012/10/03 00:00 ID:QA-0051537

相談者より

ありがとうございます。当社の要が戦略コンサルなので、彼らに裁量労働が適用されないのは、正直なところ厳しいです。
追加で質問させていただきたいのですが、完全フレックス制を採用し、かつ45時間分のみなし残業代を支払い(現在も45時間分のみなし残業代を支払っています)、45時間を超えた分だけ時間外精算という方法を取ることは可能ですか?

投稿日:2012/10/03 09:54 ID:QA-0051540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

御質問の件ですが、フレックスタイム制でも45時間分のみなし残業代の支払がありその旨就業規則等に記載がされていれば、45時間を超えた分だけ時間外精算という方法を取ることは勿論可能であり、むしろ当然の措置といえます。いわゆるみなし残業というのは俗称であり、裁量労働制におけるみなし労働時間とは全く別の事柄ですので、実労働時間での運用でも導入可能になります。

投稿日:2012/10/03 11:06 ID:QA-0051543

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。実労働時間でもみなし残業の運用が可能であれば、裁量労働ではなく完全フレックス制の導入も検討したいと思います。

投稿日:2012/10/03 11:11 ID:QA-0051544大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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