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源泉所得税の取扱いについて

源泉徴収の対象となる経済的利益について質問いたします。

社員もしくは役員を対象にした懇親食事会(年1~2回)を行った場合の費用は源泉の対象にするのでしょうか。
 例えば、
  ①「役員のみ」、「特定の社員のみ」を対象の場合と全社員が対象の場合。
  ②役員、社員とも人によって参加回数が異なる場合。
  ③「役員および特定の社員」を対象にした場合で、不参加を申し出にくい
    状況の場合。
  ④その他、源泉の対象となる場合とならない場合との判断の基準等が
   ございましたら教えてください。

以上よろしくご教授願います。

投稿日:2006/06/22 14:26 ID:QA-0005149

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源泉所得税の取扱いについて(会議費)

■これは、社内懇親会と称する会合に対して<会社>が支出する費用が損金として認められる(会議費として非課税)か、認められない(交際費として課税対象)かの問題で、源泉徴収が必要となる社員への支払給与の問題ではありません。
■会議費とは、会社が社内または社外の関係者を対象に開催する事業計画または業務の遂行に関する検討や情報交換などのための会合に要する費用をいいます。
■会議に際し、社内または通常の会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物などの接待に要する費用は、原則として「会議に関連して、茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」として会議費に該当するものとされています。
■ご質問の①~③は、会議ないし懇親会の趣旨に基づく出席対象者の区分とお見受けします。「不参加を申し出にくい状況」というのは別の問題だと思います。

投稿日:2006/06/24 15:09 ID:QA-0005172

相談者より

 

投稿日:2006/06/24 15:09 ID:QA-0032160参考になった

回答が参考になった 0

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