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出向者の人件費負担率について

いつも参考にさせていただいております。

給与格差のある出向先への出向の場合、相手に請求する人件費は出向先の同格者給与水準以上であれば寄附金とはならないかと思いますが、その条件はクリアした上で、出向者によって負担率が異なるのは問題になるでしょうか。

たとえば同一会社に出向している出向者のうち、Aさんは人件費の70%を請求するが、Bさんは業務内容が異なるので80%を請求している場合、二人の負担率が異なると、給与格差以外の要素が入っているということで税務上問題になりますでしょうか?

以上ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2012/09/28 11:08 ID:QA-0051488

NKさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受益者負担の原則に沿った協定を

出向在籍といわれる通常の出向に際しては、出向者には、出向元が、出向元の規定に基づいて、給与を支給します。 従って、問題になるのは、出向先・出向元間における 「 費用の範囲 」 と 「 負担の割合 」 です。 《 先ず 》、費用範囲については、給与には給料・賞与が含まれることはいうまでもありませんが ( 所法28 )、退職金引当金や福利厚生費など含め、当事者間で協議し、出向協定に明記しておく必要があります。 《 次に 》、負担割合ですが、税法の基本原則は、「 分相応の応益負担 」、つまり、受益者負担となっています。極端な事例としては、経営・技術指導の場合には、出向先が負担、逆に、研修目的の場合には、出向元が負担といったように、受益の割合に応じて負担することです。 この原則から大きく逸脱すると、損金処理の否認や、寄付行為としての課税問題を引き起こすことになります。 《 最後 》 になりましたが、出向先・出向元間で給与が違う場合は、出向者が、出向先で100%労務を提供していれば、出向先は、少なくとも自己の給与水準による給与の額を負担すべきであり、出向者が出向の条件として保証されている出向元の給与水準が、それより高い時には、その差額は出向元又は出向先、いずれが負担してもよいとされています。 ご質問の 「 Aさん 」 と 「 Bさん 」 とで、請求率が違う問題は、その事由の合理性に対する国税側の個別判断になります。 税理士さんのご意見をお聴き下さい。

投稿日:2012/09/28 12:29 ID:QA-0051489

相談者より

早々に丁寧なご回答をいただき有難うございました。

国税の個別判断になってしまうんですね。
税理士さんに相談してみます。
どうも有難うございました。

投稿日:2012/09/28 12:41 ID:QA-0051490大変参考になった

回答が参考になった 0

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