安全衛生
毎々お世話になります。
当社は、製造業で、事業部門の1つに建材営業部門(鋼製建具)があります。
当然、元請(ゼネコン)から受注を受け、建設現場で施工することになります。実際の現場施工については、当社の下請けの職方が行っています。
ついては、建設業法にかかる種々の安全管理にかかる書類の提出が必要となりますが、提出書類の中に「雇用管理責任者」の選任欄があるのですが、そもそもどのような役割責任があり、どのような基準で選任すべきなのか ご教示ください。ちなみに「総務部長○○○○」と記入し提出しているのが実態です。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。以上
投稿日:2012/09/26 22:55 ID:QA-0051482
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
建設業に関わる雇用管理責任者とは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」第5条に定められているもので、以下の業務を行う者とされています。
・建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
・建設労働者の技能の向上に関すること。
・建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
・前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの(※労働者名簿及び賃金台帳に関すること、及び労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関することを指します)
この雇用管理責任者について特に必要な資格や選定基準等はございません。
但し、雇用管理責任者の氏名の掲示等による労働者への周知や、研修を受ける等知識の習得・向上の努力義務が課せられています。総務部長であれば、通常特に問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2012/09/27 11:01 ID:QA-0051484
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2012/09/27 18:02 ID:QA-0051486あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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