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出向先へのマージン請求について

現在、出向に関する協定締結を進めておりますが、マージン請求についてどのように考えればよいか、ご教示いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。

状況は以下の通りです。

① 出向元/出向先との間には資本関係あり(出向先が30%保有)
② 労務費は全額出向先負担(労災保険を除く労務費を出向元が立て替えて支払い、月締めで出向先へ請求)
③ 事務手数料として10~20%程度のマージン請求を行ないたい。

派遣業ではありませんので、諸法と照らし合わせたときに利益目的として捉えられては問題となります。どのように進めればよいでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2012/09/19 17:25 ID:QA-0051372

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 分相応の応益負担 」 の原則による処理が必要

出向に関する経費、及び、その負担は、出向元・出向先間の協議で決まりますが、その負担割合は、「 分相応の応益負担 」 の原則によります 。派遣ではありませんので、経費は、「 実際に必要とされる項目と金額 」 に限られます。 事務手数料は、○○%と言ったマージンではなく、出向事務を行うのに必要な実費であることが必要です。 いわゆる在籍出向には、次のような目的があります。 ▼ 自社が加入している業界団体や研究機関に出向する場合、▼ 自社にない技術などを習得するため、他社や親会社に出向する場合、▼ 反対に、自社が持っている技術などを伝えるため、子会社などに出向する場合、▼ グループ会社内の人材交流、▼ 余剰人員の削減、▼ 人員の一時的な融通など。 費用負担に関しては、経営・技術指導の場合には、出向先が負担、逆に、研修目的の場合には、出向元が負担といったように、受益者が、受益の割合に応じて負担するのが、「 分相応の応益負担 」 ということです。この原則から大きく逸脱すると、損金処理の否認や、寄付行為としての課税問題を引き起こすことになります。

投稿日:2012/09/19 22:55 ID:QA-0051376

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、マージンといえば原則として利益を指すものといえますので、派遣とは異なり業として利益追求を伴わない事が求められる出向契約におきまして、基本的にそのような請求を行う事は避けるべきといえます。そうでなければ労働者供給事業としまして職業安定法第44条違反を問われる可能性が生じます。仮に利益ではなく事務処理等に関わる費用であれば、その旨内容を明確にして実際にかかった費用を都度請求されるのが適切といえるでしょう。尚、こうした費用に関わる税務面の問題や会計上の具体的な処理につきましては税理士・会計士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2012/09/19 23:06 ID:QA-0051377

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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