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半休時の時間外勤務の取り扱いについて

今年度より半休制度を導入しました。
弊社の所定労働時間は8:30~17:30(休憩12:00~13:00、実働8時間)、半休時の勤務時間は次のように規定しております。

午前半休の場合 13:00~17:30(4時間30分)
午後半休の場合 08:30~12:00(3時間30分)

所定労働時間を超えて労働した場合については、
『半日有給休暇を取得し、かつ会社の都合により所定労働時間を超えて労働した時は、その日の実労働時間が8時間を超えた場合に算定基礎額に1.25を乗じた額を支給し、所定労働時間を超えた8時間に達するまでの労働については算定基礎額に1.00を乗じた額とする』
就業規則に記載しております。

例えば、会社の都合により、午前に半休取得申請した者が午前中より勤務した場合、あるいは午後に半休取得申請した者が14時まで勤務した場合など、半休時の勤務時間帯を超えて勤務した場合についての取り扱いについてご教示願います。

よろしくお願いします。

投稿日:2012/09/11 16:22 ID:QA-0051268

*****さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半休の時間外について

時間外については、原則として、実時間で考えます。

次に、半休に限らず、有休であるときに、会社の都合により、働くケースですが、
法律上は、厳密にいうならば、本来、労働を免除した日(半日)に働かすことは
矛盾しますので、半休を取消してもらうのがノーマルな選択肢ともいえます。

しかしながら、本人はしっくりいかないことも考えられますから、
半休は付与し、働いた分は、1.0以上で本人了解の元、
支払うという選択肢もあります。
(1.25という選択もありますが、混乱するでしょう)

労基法を逸脱しますので、原則として、お勧めはしませんが、
業務の都合上、どうしようもないときには、
本人に不利にならないように対処することです。

投稿日:2012/09/11 18:35 ID:QA-0051269

相談者より

ご回答ありがとうございました。

有休、半休の時間帯には勤務しないことを原則とし、本人に不利にならないように対処します。

投稿日:2012/09/11 20:46 ID:QA-0051271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時季変更権も行使せず、半休として定められた時間帯に就労を命ずることは出来ない

時季変更権も行使せず、半休として定められた時間帯に就労を命ずることは出来ません。 労働義務を免除しながら、労働させるということは、法の定めに反します。 半休ではなく、全日の有給休暇取得日に、出勤を命じることを考えれば容易に理解できます。 定められた半休の時間帯に食い込む労働は、「 金で解決できる 」 問題ではありません。 やってしまったから、どうしようという相談ではなく、法違反を犯すためにはどうしたらよいか、というご質問のように受取るしかありませんので、「 やるべきではない 」 としか申し上げられません。 そのような事態が予想されるのであれば、半休取得予定者に、更めて、就労を必要とする時季変更事由によって、半休取得日、或いは時間帯を変更して貰うしかありません。 ご期待に添えない回答かも知れませんが、筋道は通しておきたいところです。

投稿日:2012/09/11 21:02 ID:QA-0051272

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/12 10:15 ID:QA-0051280大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

補足です。

このようなケースは、過去に数件遭遇したことがあります。
業種にもよるのかもしれませんが、本人は有休申請したが、どうしてもその日に、急用でその従業員に1hだけ仕事をしてもらいたいというケースで、本人も調整して、しぶしぶ応じるというケースです。

このとき本人とすればいったん認めてもらった有休は、撤回してほしくないし、そもそも用事があったので、フルに出勤は無理である。
会社としても、いったん認めた有休なのでどうにかお願いしたいケースです。

私も監督官とも相談した結果が、回答のとおりです。
もちろん法令遵守は大事ですが、それは法令を遵守しないとそれなりのリスクがあるからです。

今回のケースで私が学んだことは、役人も時には柔軟な対応をし、必ずしも始めに法律ありきではないということです。

ただし、ご質問の内容が、ペーパー試験であれば、回答としては望ましくはありませんし、くれぐれも誤解はなされないようお願いいたします。

労務管理には、数学のような正解は存在しません。

投稿日:2012/09/11 22:55 ID:QA-0051277

相談者より

補足のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/12 10:17 ID:QA-0051281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半休につきましては、法令で定められた制度ではございませんので、基本的には就業規則で定めた内容に従って運用することになります。

文面のケースですと、そもそも御社規定より半休取得自体が成立していないことになるものといえます。たとえ僅かの時間でも半休部分に勤務させたならば明らかに規定内容に反しますし、もはや半休とはいえないからです。

従いまして、当該日につきまして半休取得は無効となりますが、会社都合で勤務させたわけですので、労働者にとって不利益とならないよう当日分の給与は控除せず満額支払うのが妥当な措置といえます。その場合実労働時間が8時間を超えなければ勿論割増賃金の支払は不要です。

但し、当初から当日の半休が事業の運営上困難であったにも関わらず労働者が強く希望し一部半休時間帯での勤務に当人が同意した上で休んだような場合(※この場合も規定に反する為半休にはなりません)ですと、労働者の都合による遅刻・早退と同じことになりますので、実労働時間分の賃金支払のみで足りるものといえます。

投稿日:2012/09/11 23:39 ID:QA-0051278

相談者より

ご回答ありがとうございましt。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/12 10:18 ID:QA-0051282大変参考になった

回答が参考になった 0

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