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年次有給休暇の「労働日」について

パートタイマーの採用にあたって、有休の付与および取得についてお伺いします。
労働条件は、1年間の有期雇用、更新可能性ありで、
勤務時間は、①月~金:4時間30分、②土:8時間、③8月、12月の月~金:8時間
です。
6か月継続勤務をし、「10労働日」の有休が付与されますが、
1労働日の有休を取得した場合、①~③において、いずれの労働日(時間)であっても
「1労働日の有休の取得」と考えてよろしいのでしょうか。
(1労働日=4時間30分、1労働日=8時間という点に違和感を覚えます。)

投稿日:2012/08/31 15:36 ID:QA-0051140

higemojapさん
青森県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年次有給休暇の労働日について

ご質問のようにいずれの労働日であっても有休1日の取得と考えます。

パートさんであれば、有休請求日の所定労働時間の賃金を支払うことになります。

例えば、労働時間が短いパートさんが正社員に転換したり、その逆であったとしても同様の扱いとなります。

投稿日:2012/08/31 16:17 ID:QA-0051142

相談者より

小高先生
迅速なご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/08/31 16:21 ID:QA-0051143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の年次有給休暇につきましては、当人の希望により各労働日に対し取得されるものです。その場合、各労働日で労働時間が異なる場合でも、原則暦日で与える休暇という性質上時間の長短に関係なく1労働日の有休の取得となります。確かに労働時間の短い日に取ると時間的には損をする形にはなりますが、それが嫌であれば他の日に取得希望すればよいことですので、不公平な措置という事にはなりえません。

投稿日:2012/08/31 19:53 ID:QA-0051145

相談者より

服部先生
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/03 08:30 ID:QA-0051158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

3方式から選ぶ有休賃金と同じ考えで割切り

年次有給休暇の賃金の選択は、その都度対応では、手間の煩雑さ、担当者の変更、恣意的扱いなどが避けられないので、通達により、次の3方式から選び、就業規則に定めておかなければならないことになっています。 ① 平均賃金、 ② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、 ③ 健保の標準報酬日額。 ご質問は、対象日による 「 時間差 」 も、この「 賃金差 」 を援用すれば、割切ることができるのではないでしょうか。

投稿日:2012/08/31 22:13 ID:QA-0051149

相談者より

川勝先生
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/09/03 08:31 ID:QA-0051159大変参考になった

回答が参考になった 0

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