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フレックスタイム制における半日有給休暇・残業時間計算の件

弊社はフレックスタイム制度で、所定労働時間が8時間、みなし残業労働45時間を導入しております。
基本の就業時間は 9:00~18:00の8h、12:00~13:00、18:00~18:30、21:00~21:30休憩時間としています。適用外の時間は、1.午前0時~7時、2.22時~午前0時、3.就業規則に定める休日

フレキシブルタイムは7:00~10:00 15:00~22:00、コアタイムは10:00~15:00です。

年次有給休暇を使い半休をした際にはタイムシートにどのように記載するべきでしょうか?

①9:00~18:00、8時間就業したこととみなし、午後から出勤し就業した時間は時間計算しないままとする。
②出社した時間 ○○:○○~ 退出した時間 ○○:○○を記載し、備考欄に半休(年時休暇)とし働いた時間のみを時間計算し深夜就業した場合には(22:00~)深夜時間を計算し支給する。

例えば、
半休し、14:30~から出社23:00まで就業した場合、深夜の取り扱い残業時間の取り扱いはどうするべきでしょうか?


弊社の場合はフレックスタイムを導入していても1週間の間に40時間就業するというルールはなく、フレックスタイムでも1日8時間勤務とするとしていますので、朝10時出社にするだけのフレックスタイム制度となってしまっています。

また、就業時間中、私用等で外出などするとその時間はノーワークノーペイということで控除されます。

就業時間中の私用の外出等はフレックスタイムではどう対応するべきかご教授いただけると幸いでございます。

実務的な細かい部分で恐縮ではございますがどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/08/29 19:12 ID:QA-0051083

アリシアさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず半休制度に関しましては法律で定められた制度ではございませんので、その運用に関しましては御社就業規則に沿って行われる事になります。特に半休の区分(半分の4時間で分けるか、或いは午前と午後で分けるか)についてはきちんと決めておかれる事が重要です。

加えて、タイムシートの書き方に関しましても特に決まりはないですので、半休の取得日及び当日の実際の勤務時間帯及び労働時間数がきちんと把握出来れば、どのような記載の仕方をされても差し支えございません。

文面例で申し上げますと、①では勤務時間帯の把握が出来ませんので深夜労働の計算が出来なくなってしまいます。従いまして、面倒でも②のように勤務実態が明確になるようにしておく必要がございます。深夜労働割増としての取り扱い時間は22時~23時までの1時間のみとなります。尚、フレックスタイム制では1日や週単位ではなく、清算期間毎に時間外労働を計算しますので、半休の有無や当日の労働時間数に関わらずその日だけで直ちに時間外割増賃金が発生する事にはなりません。

一方、私用外出等のプライベートな時間をノーワークノーペイの原則で賃金控除するのはフレックスタイムでも同様です。但し、他の日に残業をして埋め合わせている場合もございますので、これも清算期間全体の労働時間数を計算して期間内の賃金支払について過不足のないようにすることが重要です。

投稿日:2012/08/29 21:06 ID:QA-0051087

相談者より

大変参考になりました。
会社できちんと決めていない部分があることに気がつかせていただきました。これから改善したいと思います。
この度はご回答くださり誠にありがとうございました。感謝申し上げます。

投稿日:2012/08/30 11:55 ID:QA-0051092大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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