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代休について

いつも利用させていただいております。

一部の職場において、1日を8時間と固定し、4班3交替体制を敷き24時間回していこうと考えています。

所定休日(土・日)に出勤した週では、平日に代休を取得しなければなりません。

水曜日の23時~木曜日の7時まで勤務する場合は、0時を越える前に勤務を開始しているので、水曜の勤務になると思います。

木曜日に代休を取得する場合、木曜の7時まで勤務をしていますが、代休を取得したといえるのでしょうか。

休日1日とは、午前0時から午後12時までという定められていることから疑義が生じました。

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/08/20 16:58 ID:QA-0050962

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、原則としまして労働基準法上の「休日」とは、暦日単位の24時間を指すものです。従いまして、通常当日に多少でも労働時間が存在するような場合は「休日」とは認められません。

但し、3交替制が常に規則的に定められており、かつ勤務割表等でその都度設定されるようなものではない場合ですと、現実問題としまして暦日休日を付与する事が困難ですので、例外的に「継続した24時間」を「休日」として扱う事が行政通達でも認められています。

従いまして、上記のような規則的な3交替制であれば、木曜の午前7時まで勤務していた場合ですと、少なくとも翌金曜の午前7時まで一切勤務が無ければ休日を付与したものと認められます。

投稿日:2012/08/20 22:51 ID:QA-0050965

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

今回の3交替制は単発的であり、3交替制度の文言は規則に記載していますが、開始時間や終了時間が異なるものを今回は適用します。

このような場合は、適応されるのでしょうか。

ちなみに、木曜の8時から金曜終日は休日を設定しています。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/08/21 09:48 ID:QA-0050969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

規則的ではなく単発の交替勤務であれば、原則通り暦日での休日付与が求められます。

従いまして、法定休日を確保する為には週1回暦日での休日付与が必要になります。言い換えますと、土日いずれかの休日が完全に確保されていれば法定基準を満たしていますので、別に暦日単位の代休を与える必要はございません。

また、仮に土日共に勤務があり週1回の休日が確保出来なくとも、休日労働割増賃金を支払えば法定休日を付与する義務はございませんので、代休を与えなくても法令違反にはなりません。但し、そのような場合でも労働者の健康配慮の観点からも代休を与える方が望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2012/08/21 11:15 ID:QA-0050973

相談者より

返答ありがとうございます。

所定休日(土日)に出勤する場合は、代休を取得してもらうことを考えております。
その場合に、代休は暦日でなくてもいいのでしょうか。
つまり、水曜日23時から出勤し、木曜日の7時まで勤務。その週の土日は休日出勤(もりろん休日割増金を支払う)しているので、木曜日と金曜日に代休を取得する。この場合、木曜日の代休は「継続した24時間」で処理することはできるのでしょうか。

投稿日:2012/08/21 11:43 ID:QA-0050974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答で申し上げました通り、休日割増賃金を支払えば法定の義務は果たした事になりますので、代休を付与する必要はございません。

その際、御社が任意に代休を与える場合ですが、休日というのは法定・法定外に関わらず暦日が原則ですので、やはり御社の交替制ですと、法令違反は問われませんが厳密には「休日を1日与えた」ということにはならないものといえます。

但し、代休に関しましては法的に定められているものではございませんので、法を上回る好意的な措置としまして行うものである限り、継続24時間の代休を与える事自体は可能ですし、或いは半日代休等といった会社独自の代休措置も可能といえます。尚、こうした労働時間に関わる独自のルールにつきましては就業規則でもきちんと定めを置くことが求められます。

投稿日:2012/08/21 22:43 ID:QA-0050980

相談者より

大変勉強になりました。
ご対応ありがとうございます。

投稿日:2012/08/22 08:27 ID:QA-0050983大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代休は1日単位でなくてもよい

代休は、労基法上の義務ではないので、与えるとしても、1日分と、固定的とせず、半日単位を含め、柔軟に与えることができます。 賃金規程などで、代休付与に相当する賃金控除が明記されていれば、減額支給も可能です。 代休という表現に固執せず、就労免除を意味する適切な表現を考え、柔軟に対応できないと、制度がうまく回っていかない可能性があります。 法定休日の確保には目配りが必要ですが、ご検討の就労免除を賃金控除の対象としないのであれば、設計の自由度は高まると思います。

投稿日:2012/08/21 10:59 ID:QA-0050971

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/08/22 08:25 ID:QA-0050982参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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