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アルバイトから社員の有給付与日数について

有給付与について伺いたいのですが、
今年度の新卒者は、今年2月からアルバイトで入社し、4月から正社員となりました。
有給付与の考え方としては、アルバイトの時から継続して計算をすることは承知していますが、
6ヵ月後の付与として何日与えればよいのでしょうか?

2~7月の勤務日数が110日以上になります。
この場合、パートなどに対する有給付与日数の一覧に当てはめると
最大年間所定216日までで7日付与となります。(当社は半年の場合は2倍にしますので220日以上に…)
また、社員は法定どおり10日です。

①7日付与
②10日付与
③それ以外(7日以上10日未満)

今回のケースは、上記のいずれになるのでしょうか?それとも別の考えがあるのでしょうか。

投稿日:2012/08/17 10:47 ID:QA-0050940

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

アルバイト・正社員の区別無く、ご認識の通り年休付与の対象期間は通算されます。

その際、身分の変更があればそれ以後の新たな年休付与につきましては新しい身分に応じた年休付与が求められます。これは新たな労働契約を遵守しなければならないからです。

従いまして、文面のケースですと4月に正社員になっていることからも6ヵ月後の付与につきましては、出勤率8割を満たしていればアルバイト期間の長短に関わらず10日付与される事が必要です。

投稿日:2012/08/17 12:25 ID:QA-0050944

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

有給付与時点での身分で判断ということですか。

投稿日:2012/08/17 13:01 ID:QA-0050946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

期間と出勤率は通算、付与すべき日数は、正社員並み

期間と出勤率は通算、付与すべき日数は、正社員並み ( 付与時点での所定労働時間 ) 基準、従って、8月1日に、10日間付与する ( ご相談案の ① ) ことになります。

投稿日:2012/08/17 14:22 ID:QA-0050949

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

年休付与に関しましては、ご認識の通りになります。

投稿日:2012/08/17 21:31 ID:QA-0050950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年次有休休暇の付与について

年次有休休暇の付与に関しては、付与時の従業員の区分と勤務年数で判断します。
上記により、ご質問の従業員の場合は、8月(勤務年数半年)に10日間の年次有休休暇の付与となります。くれぐれも法定を下回ることの無いようにご注意ください。

投稿日:2012/08/22 21:01 ID:QA-0051005

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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