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通勤災害における企業の責任について

初めてご質問させていただきます。

マイカー通勤にあたり、会社が指定する団体任意保険に加入することを条件としてマイカー通勤を認め、通勤手当の支給もしています。

任意保険の加入を拒否する従業員については、マイカー通勤を認めていません。

そのうちの一人の従業員については、家族が会社まで送って来ています。帰りは徒歩で帰宅しています。

この場合に、第三者が運転する車に同乗中に通勤災害が起こった場合

同乗中の従業員については、通勤災害に該当し会社の補償義務も生じるかと思います。

運転をしていた家族については、被害および加害者となった場合について両方とも会社の運行供用責任は生じないとの理解でよろしいでしょうか。

お客さんのところの事案であり、少々回答に頭を悩ませております。当方の理解としては、家族への補償責任等は生じないという理解です。

会社が家族が送迎しているのを黙認しているような場合でも同様の理解でよろしいでしょうか。

以上 よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/27 14:12 ID:QA-0050668

カケルさん
宮崎県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社用使用の要件がなければ、責任を問われることはない

マイカー通勤の容認、通勤手当支給の有無に関わらず、社用使用の要件 ( 業務性 ) が、全くない場合は、会社が、使用者責任や運行供用者責任を問われることはありません。 従って、ご理解は正しいことになります。 以下、参考ですが、実際には、便宜的社用使用とも言うべき、グレーゾーンの事例が数多くあり、ケース毎に判断するしかありません。 その際は、次の様な尺度が使用されることになります。 ① 社用使用の継続性の有無、 ② 会社が日頃から社用使用を承認又は黙認していたか、 ③ 会社が通勤車につき便宜 ( ガソリン代・維持費・保管場所等 ) を供与していたか等。

投稿日:2012/07/27 15:20 ID:QA-0050670

相談者より

ご回答ありがとうございました。

事例の例示も参考になりました。また、何かありましたらよろしくお願いいたします

投稿日:2012/07/28 14:56 ID:QA-0050684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず労災法上の通勤災害については御社の労働者のみに適用されるものですので、家族が運転しても家族への適用はございません。勿論同乗していた労働者に対しては原則として労災適用がなされます。

また、民事上での会社の運行供用責任に関しましても、マイカー通勤であれば通常発生しないものといえます。但し、会社事情で家族による運転を積極的に勧めていたような場合であれば、責任を問われる可能性が生じるかもしれません。尚、当事案は人事労務管理の範囲を超える問題でもありますので、詳細は交通事故問題に詳しい弁護士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/07/27 16:55 ID:QA-0050671

相談者より

ご回答ありがとうございました。

民事的な問題が絡んでくる事案なので慎重に対応したいと思います。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/28 14:58 ID:QA-0050685大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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