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外国籍社員の身元保証について

いつも大変お世話になっております。


外国籍社員の身元保証書について質問させてください。

弊社では入社の際に日本国内在住の身元保証書の提出を社員に求めていますが
外国席社員は日本在住期間が短く(または在住経験がないこともあり)、
身元保証人を立てられないことが多くあります。

海外在住の両親、知人が保証人でもよいのかもしれませんが
その場合は会社から保証人に連絡が取りづらく
他国なので身元保証書の効力があるのかどうかも疑問です。

対応事例等をお教えいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/07/26 16:07 ID:QA-0050650

JINJIさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

外国人の身元保証について

外国人の身元保証については、会社の考えにより、非常に厳しくしている会社もあれば、ゆるい会社もあります。

身元保証とは、従業員の行為によって会社に損害が生じたときには、身元保証人がその損害を賠償するものです。

採用された者の適格性を保証するという側面もあります。

会社への損害は、一定期間を経過してから明るみになるということは珍しくありません、外国人社員が企業へ多大な損害を与えた場合、会社がその損害を把握する前に日本を出国することもあります。

会社の機密性など業務内容等総合的に勘案し、ご判断ください。

投稿日:2012/07/26 18:55 ID:QA-0050654

相談者より

小高様
ご回答ありがとうございました。
身元保証の重要性は会社によって違うのですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/08/01 13:11 ID:QA-0050736大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク判断

外国人の身元保証は現実的には不可能ではないでしょうか。それでも外国人労働力が必要とか、高度な専門人材として国籍を問わずに優秀な人材が必要とのご判断であれば、外国人雇用によって得られるメリットと、万一トラブルが発生した場合の想定し得る損害を比較して判断することになるのではないでしょうか。身元保証により回収できる損害は相当な制限がありますので、例え日本人の従業員への日本人の保証人が居たとしても、単に損害をすべて背負ってくれるものではありません。当然会社が管理すべき責任を超える部分のみ、訴訟等の厳しいハードルを潜り抜けた末に補てん出来る部分があると言う程度にお考えいただくのが良いと思います。

投稿日:2012/07/26 22:33 ID:QA-0050657

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございました。
身元保証は補てんにすぎないのですね。
身元保証書の意義、有効性を社内でも検討していきたいと思います。

投稿日:2012/08/01 13:12 ID:QA-0050737大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

身元保証契約の効果は限定的。 現実的には、本人の自己宣誓書どまり

少し、遅くなりましたが、コメント致します。「 身元保証に関する法律 」 は、なんと、昭和八年の勅令による、カタカナ書のままです。 特徴は、保証契約の時点での状態 ( 新卒者なら、入社時の、業務、責任、勤務地 ) の範囲に限られます。 変更があった場合は、 保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなり、通知された保証人はそれ以後の契約を解除できることになっています。 期間も定めない場合は、保証は3年間です。 途中入社のスペシャリストなどの場合は別として、特定の通常、3年もの間、職務内容、責任、権限など、新入社員のままということはないでしょう。 その都度、保証人に変更内容を通知しているなど、余り聞いたことがありません。 身元保証人の方にも、保証行為能力の変化もありうることを考えると、身元保証書の効果は極めて限定的です。 因みに、この保証人は、民法上の保証人 ( 第446条 ) とは全く関係のない別物です。 欧米では、以前にも、本掲示板で扱われた記憶がありますが、レファレンス ( 法的効果のない参考的推薦状にたいなもの ) や、米国では、前勤務先確認のために、歳入局へ確定申告の元となる 「 W2 」 という資料提出どまりだと思います。 結論的には、無理して提出を求めることは控え、形式に拘らず、本人の自己宣誓書のようなものを検討されるのが現実的だと思います。

投稿日:2012/07/30 11:01 ID:QA-0050690

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございました。
身元保証契約の効果は限定的であることがよく分かりました。民法上の保証人とも別なのですね。同じ効果があるのかと思っていました。
効果が限定的であれば、自己誓約書であっても大差がなさそうですので社内で検討いたします。
質問以外にも勉強になる情報をお教えいただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2012/08/01 13:18 ID:QA-0050738大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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