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変形労働に関する勤務時間の差異について

いつもお世話になっております。

弊社では特定の社員に対して変形労働制を導入しているのですが、
変形労働対象社員と非対象社員間で、月の所定労働時間に大きな開きがあります。

対象社員 :160時間
非対象社員:135時間

この労働時間に差異が生じている事に付随して、
残業時間についても差異が発生しており、
対象社員と非対象社員間での不公平感が唱える社員が出ています。

対象社員 :160時間以上が残業
非対象社員:135時間以上が残業

また休日・祝日の運用に関しても、対象社員は暦関係無し、
非対象社員は暦通りで、祝祭日の出勤についても差異が生じています。

弊社の変形労働運用規定(労基署提出済み)は以下のようになっております。

5.時間外労働となる時間
時間外労働時間は、変形労働期間における総労働時間が、
  当社の一般社員の所定労働時間を超えて労働した時間とする。

つまり対象社員においても135時間以上は全て残業という扱いになるという旨の記述がありますが、
実際のところ対象社員においては160時間以上を残業として認めています。

※ つまり135時間~160時間の25時間はサービス残業

これは変形労働制を導入している前提であれば問題無いと考えてよいでしょうか?

乱文、乱筆をお許し下さい。

投稿日:2006/06/14 21:45 ID:QA-0005061

*****さん
東京都/精密機器(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御社の変形労働時間制ですが、一方で対象社員について160時間以上を時間外労働とし、他方で135時間以上を時間外労働と規定しているというのがよく分かりませんが‥

「労使協定」と「運用規定(※就業規則の一部と思われます)」で定めた内容が異なっているということでしょうか?

仮にそうであれば、労使協定の規定が合っても就業規則に反する不利な労働条件を労働者に課すことは出来ません。

従って、そうした場合でも「135時間以上が全て時間外労働の扱い」になります。

また、「不公平感」の問題についてですが、業務内容・対象労働者の選定において十分な協議がなされていないのではないでしょうか。
制度規定も混乱しているようですので、ここで一度労使間でしっかり協議を行い、合意の上新たに労使協定を締結し統一した規定内容とするべきです。

尚、他の場合も含め「サービス残業」というものが法令上認められることは一切ございません。

投稿日:2006/06/15 01:37 ID:QA-0005064

相談者より

 

投稿日:2006/06/15 01:37 ID:QA-0032115大変参考になった

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