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傷病手当金の支給方法

いつもお世話になります。
傷病手当金の支給方法ですが、傷病手当金請求書には、会社の公休日や本人の欠勤日を記号で記載することになっていますが、欠勤日×報酬日額の6割を支給されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2006/06/14 16:06 ID:QA-0005054

*****さん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

傷病手当金の支給は、正確には「労務不能の日(※最初の連続した3日間を除く)×標準報酬日額×6割」となります。

また、欠勤していても何らかの賃金を受けている場合はその分が上記の支給額から差し引かれることになります。

但し、一時的・恩恵的な見舞金等は賃金に含まれませんので、差し引き調整を受けることはありません。

投稿日:2006/06/15 11:04 ID:QA-0005066

相談者より

 

投稿日:2006/06/15 11:04 ID:QA-0032116大変参考になった

回答が参考になった 0

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