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組合専従者に対する福利厚生について

弊社には、労働組合が社内に存在しますが、
弊社の人事部としては、組合専従者の個人情報は持たず、専従者に対して何らかの支給(給与・賞与等)をしている実績はありません。
ただし、厚生年金・健康保険の加入は、弊社の事業所を通じて加入しています。
事実上、弊社の従業員としての加入になっています。

その為、給与システムにも登録がなく、定時改定は専従者のみ紙提出の状態になっています。

組合専従者に対して、福利厚生の一環として厚生年金・健康保険の加入をこのまま続けてよいのでしょうか?
または、労働組合として、任意適用事業所の登録を行ってもらい、そこで新規加入してもらうのがよいのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2012/07/12 20:09 ID:QA-0050416

マツヤさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、行政通達上で「労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができる」と示されています(昭和24年7月7日職発第921号)。

従いまして、被保険者資格継続を行う為には新たに労働組合を任意適用事業所としまして加入させることが本来正しい方法になります。これまで組合での加入になっていなかったこともございますので、詳しい変更手続き等につきましては所轄の年金事務所にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2012/07/12 23:37 ID:QA-0050420

相談者より

ありがとうございます。
行政通達があっている事が分かり参考になりました。

投稿日:2012/07/13 19:16 ID:QA-0050436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者を 《 労組としてのみ 》 被保険者となる

企業内労組の場合、自社々員を、期間を限定した上で、労組専従者とする場合も結構多く見られ、その間、労働協約により、健康保険、厚生年金保険および雇用保険の保険料は組合がこれを負担し,保険に関する事務は会社が取扱う事例が多いようです ( 労組法7条3号、但書きの範囲内 )。 然し、ご相談の事案は、労組による直接雇用の様子なので、使用者を 《 労組としてのみ 》 被保険者となりますので、ご相談の通り、労働組合としての措置が必要になります。

投稿日:2012/07/13 10:56 ID:QA-0050423

相談者より

ありがとうございました。
専従者ではない、労働組合員の件も参考になりました。

投稿日:2012/07/13 19:17 ID:QA-0050437大変参考になった

回答が参考になった 0

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