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選択制確定拠出年金という仕組みについて

選択制確定拠出年金という仕組みについてお伺いさせてください。

このような仕組みの制度を導入しないかとの、まわりで伺うことが多いのです。
ロジックを見ると問題ないように見えるのですが、感覚的に違法なんじゃないかとも思うのです。

そこで具体的にお伺いします。
1:これは法的に問題ないでしょうか?
2:現状問題ない場合、今後脱法行為にあたる可能性はないのでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご回答頂けますと幸いです。

投稿日:2012/07/03 00:41 ID:QA-0050262

kokoronoutaさん
北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

違法、脱法は、「 確定拠出年金法 」そのものとは、無関係

これは、平成13年に施行された 「 確定拠出年金法 」 という法律に基づく制度です。 順法的導入、運営をする限り、最初に、「 違法感覚 」 とか 「 脱法行為 」 ありき、といった性格のものではありません。 《 Defined Contribution 》 は、給付保証がなく、拠出義務だけが確定する、ハイリスク・ハイリターンが、ポイントですので、ご検討されるなら、社会的にも信頼度の高い、専門機関の助言が欠かせません。

投稿日:2012/07/03 11:11 ID:QA-0050268

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2012/07/03 12:26 ID:QA-0050275参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

選択制確定拠出年金とは、従業員側が確定拠出の掛金を支払い将来年金を受け取るか否かを選択出来る制度です。

こうした制度自体特に法令違反となるような根拠はございませんので、特に問題はないものといえます。むしろ、従業員のライフプランによって選択出来ることから労働法制の観点からみますとより合理的な制度ともいえるでしょう。

投稿日:2012/07/03 11:48 ID:QA-0050271

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確定拠出年金法上の問題点は無いことは承知致しました。
気になった点は企業型の場合において、掛け金を本来企業側とすべきものを就業規則の変更により、従業員の報酬の一部を意図的に基準外賃金として社会保険料の対象外としてこれを掛け金とすること。これは脱法行為ではないのだろうかという疑念をもったのです。(マッチング拠出とは別の話です。)

従業員にとっては報酬を減額させることで、厚生年金の受取額の減額や、雇用保険の基本手当の基本日額が減額されることといったデメリットもあるわけです、

現行制度的には問題ないとは思うのですが、社会保障制度本来の趣旨からは外れているのではないかと心配しているものです。

投稿日:2012/07/03 12:37 ID:QA-0050276大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

御懸念の点についてですが、まず「従業員の報酬の一部を意図的に基準外賃金として社会保険料の対象外としてこれを掛け金とすること」ですが、何も保険料軽減のみを目的としてこうした手間のかかる制度導入をしているとは到底考え難いはずです。保険料軽減というのはあくまで付随的な結果に過ぎないものといえるでしょう。加えて負担が企業・従業員のどちらであるかに関わらず、こうした掛金がその性質上社会保険料の対象外とされるのも従業員の福祉向上という観点から当然あるべき姿といえます。

脱法行為というのは企業が負担を故意に逃れる為制度の盲点を通常正当視できないような形で利用するような行為を指すはずですし、選択型確定拠出年金制度がこうした行為と同様に扱われるとはおよそ考えられません。

また「厚生年金の受取額の減額や、雇用保険の基本手当の基本日額が減額されることといったデメリット」につきましても、従業員に選択権があり嫌であれば希望しなければ済むだけですので、問題にはならないものといえます。勿論、そうした点について事前に十分説明する事は必要でしょう。

従いまして、こうした制度に関する個人的な感じ方は別としまして、一般的に見て違法・脱法に該当する行為等とはいえないというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/07/03 13:32 ID:QA-0050283

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。

導入にあたっては、労使間でのメリット・デメリットを含めての十分なコミュニケーションの上での合意が必要こと、配慮していきます。

ありがとうございました。

投稿日:2012/07/03 17:57 ID:QA-0050287大変参考になった

回答が参考になった 0

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