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就業規則の届け出

最近会社が合併しました。
就業規則を届け出るにあたり、変更届として提出することになるのでしょうか、それとも、合併により
会社名が変わったので、あらたに制定した規則として届け出ることになりますでしょうか。

また、この就業規則は、どの範囲までの規則を届け出る必要がありますでしょうか。就業規則の附則規程が
か十数種類あります。

投稿日:2012/07/02 23:39 ID:QA-0050261

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合併後に適用する就業規則を作成し、届け出が必要

合併には、新設合併 ( 会社法第754条 ) と、吸収合併 (会社法第750条 ) がありますが、 いずれの場合も、新設合併設立会社、乃至、吸収合併存続会社が権利義務を承継するため、労働契約も当然に承継されることになります。 就業規則より法的効力の強い労働協約も承継されるため、合併に先立ち、両当事会社の従業員の労働条件を統一し、合併後に適用する就業規則を作成しておかなければなりません。 合併当事者間の労働条件に大きな格差がある時は、相当厄介な対処事案化することも珍しくありません。 なお、就業規則の付属規程は、規程数の多少に関らず、就業規則と一体化したものとして扱われます。

投稿日:2012/07/03 10:15 ID:QA-0050264

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則は他の附則も一体化したものである認識がなかったので、とても勉強になりました。

投稿日:2012/07/18 09:37 ID:QA-0050490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

吸収合併の場合ですと、従前の会社の就業規則は合併先の会社に継承されることになります。これは改めて届出がなくとも有効です。

但し、通常であれば吸収先の会社との労働条件の調整が必要になりますので、労使間で協議をして就業規則内容に変更が生じる場合には届出を行う必要がございます。この場合、附則規程も併せて就業規則となりますので、原則としては同時に届出をすることになります。

投稿日:2012/07/03 11:37 ID:QA-0050270

相談者より

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
手続きに関して整理できました。

投稿日:2012/07/18 09:36 ID:QA-0050489大変参考になった

回答が参考になった 0

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