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第三者行為災害時の労災対応

従業員が業務を終え、バイクで帰宅中に交通事故に遭いました。相手側の不注意であったために任意保険で全て補償をするすることになったのですが、従業員が保険以外に労災でも補償がもらえるはずだとと言ってきました。第三者行為災害で相手側が100%対応するのですが、会社として従業員に別途補償する内容があるのでしょうか。

投稿日:2012/06/26 13:41 ID:QA-0050182

ふっちゃんさん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

任意保険でカバーされる補償分につきまして労災の補償で二重に受給することは出来ません。

しかしながら、労災の特別支給金につきましては労働福祉事業として給付されますので、任意保険とは別に受給する事が可能です。休業された場合には休業特別支給金が給与の2割支給されますので、労働基準監督署に申請されるとよいでしょう。勿論、会社としましてこうした労災給付以外に何かを補償する義務はございません。

投稿日:2012/06/26 14:29 ID:QA-0050188

相談者より

ありがとうございました。もう少し詳しくお聞きしたいのですが、休業補償も全て相手が保険で保証する場合も特別支給金は労災から支給されるのでしょうか。

投稿日:2012/06/26 14:58 ID:QA-0050190大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

「休業補償も全て相手が保険で保証する場合も特別支給金は労災から支給されるのでしょうか。」
― その通り特別支給金だけは支給されます。考えようによってはある意味不合理な制度ともいえますが、あくまで補償給付ではなく福祉事業の一貫として行われる特殊な給付だからです。

投稿日:2012/06/26 22:21 ID:QA-0050194

相談者より

ありがとうございました。給付申請を致します。

投稿日:2012/06/27 07:27 ID:QA-0050196大変参考になった

回答が参考になった 0

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