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妊娠中の社員に休業を取得させることについて

弊社は介護・福祉業界なのですが、女性社員が妊娠した場合、
寝たきりの高齢者を抱えて移動させることや入浴介助をすることが
困難なため、産前産後休業開始前、早い方は妊娠3か月頃から休職を
取得してもらっています。
基本的に各事業所が4名~15名程度と小規模のため、事務作業等の
代替業務もありません。

本人には休業を取得することの同意書と休職願を提出してもらっていますが、
その間は無給であり、給与が支払われないことに対して難色を示す社員もおりますが、
渋々納得してもらっているというのが現状です。
また、病気ではないため、雇用保険の育児休業基本給付金の給付日額の算出時も
その休業期間を除外することが出来ず、結果として給付額が少なくなってしまい、
本人にとって不利益な結果となってしまっています。

そのため、人事としては就業可能であるという医師の診断書を提出してもらい、
出来る限り仕事に就いて欲しいと考えておりますが、以前妊娠中の社員が
流産をしてしまい「会社のせいだ」と言ってもめたこともあったため、
マネージャー達も業務に就かせることに及び腰になってしまっています。

社員も会社も不利益を被らずに休業を取得する方法があるのか、
または就業させるのであればどのような方法を取ればよいのか、
ご回答頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/06/19 14:18 ID:QA-0050072

堀江さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

妊娠中の社員の休業について

法律上、産前(6週間前)休業は、女性が「請求した場合」は、就業させてはならないとなっています。
また、妊娠中の女性が「請求した場合」は他の軽易な業務に転換させなければならないとなっています。

■ご質問のケースでは、妊娠3ヵ月頃から会社が仕事困難と判断し、休業させるわけですから同意書があるといっても。休業手当の支払い義務が生じてしまうと考えられます。

会社として、配慮するのであれば、無給休業のほか時短勤務等提案し、本人に選択させるべきでしょう。本人が就労を選択した結果、流産という結果になってしまっても、会社の責任とはなりません。

産前の休業については、直前であっても女性の請求が条件となっていますので、女性の請求がなければ、就労させても法違反とはなりません。
会社が一方的に無給の休業に導くのではなく、本人に説明し、体調面など個人差もあるでしょうからよく話し合う事だと思います。

投稿日:2012/06/19 17:20 ID:QA-0050077

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ただ、営業所によっては、朝車で営業所を出たら、
そのまま夕方まで戻って来られない業務もあり、
短時間勤務をしても1時間程度が限界です。
また、3人1組や2人1組で仕事をし、パートナーと
2人で一緒に高齢者の人を抱え上げて運んだりしますので、
大きなお腹では物理的に難しいという問題もあります。
認知症が進んでいても体は元気な方等は、状況を理解出来ずに
暴れたりすることもあるため、そういった危険もあります。
労働安全衛生上、そのような業務に就かせてもよいのか
不安もありますので、そのあたりも引き続き教えて頂けると助かります。

また、そのようなケースでもやはり休業させた場合は
給与の支払い義務は発生するのでしょうか。。。

投稿日:2012/06/19 18:07 ID:QA-0050078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律で妊産婦の就業制限で重量物を扱う場合等があるのですが、介護事業で相手が人の場合は、この就業制限には該当しません。

本人から軽易な業務の請求があったが、転換すべき軽易な業務がない場合に女性がやむを得ず休業する場合や、主治医の指導により休業させる場合は、無給でもかまいません。

▲しかしながら、会社が先回りして休業を命ずる場合は、休業手当が必要となってしまいます。無給にしてしまえば、会社としては、配慮したつもりが、本人から不利益だとか法違反だとか言われてしまうリスクがあります。

会社としては可能な限りの配慮を考慮し、過去の流産の話など含めて、体に無理はないか等本人とはよくコミュニケーションをとることだと思います。

投稿日:2012/06/19 19:42 ID:QA-0050081

相談者より

とても分かりやすい回答を頂きありがとうございました。
休業させることにも業務に就かせることにも不安があったので、
本当に助かりました。
ご回答頂いた内容を参考に明確なルールを作成し、
該当者や現場のマネージャーとよく話し合って
進めて行きたいと思います。
本当にありがとうございました!

投稿日:2012/06/19 20:01 ID:QA-0050083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

代替業務

業界の特質上、特に営業所単位では代替業務は難しいのではないでしょうか。本部・本社で、事務作業があり、その業務を担当できるのであれば、代替業務として打診は出来ると思いますが、一般的介護業務では、今後も流産時の対企業訴訟等のリスクは継続します。
収入が減ることの厳しさをご理解された上で、粘り強くご本人と話し合い、納得の上で産休に入っていただくのが結果として現実的です。管理者の方の負担ではありますが、長い目で見れば管理者としての能力向上にもつながります。一回の面談で決めようとしたりせず、じっくり話し合う姿勢が大切です。

投稿日:2012/06/19 20:27 ID:QA-0050087

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに訴訟のリスクも考えられますね。
リスクマネジメントの側面からも、安易に就業させるのではなく、
会社も社員も双方が納得のいく方法を検討していきたいと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2012/06/19 21:07 ID:QA-0050089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに当人が無給になる事を避けるため妊娠中でも勤務を続けたいというのは理解出来ます。また、妊娠した事実だけで一方的に休業させるというのでは男女雇用機会均等法違反になるものといえます。

しかしながら、母体保護の観点から負担の重い仕事に就かせないという措置は全く正当なものですし、これは当人の就労希望があっても当然認めるべきではないものといえます。健康への配慮は何よりも最優先すべき事柄ですし、加えて当人希望で会社責任が免除されることにはなりえないからです。

従いまして、そうした休業主旨を会社から十分に説明し理解してもらうことに加え、医師の診察により母体保護で問題が無ければ就労も可能とするといった実情に応じた個別の対応をされるべきといえます。

投稿日:2012/06/19 22:59 ID:QA-0050094

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休業するにしても、就労するにしても、
まずはご本人に主治医とよく相談してもらうことが
大切ですね。
その上でどうするのがベストなのか、
個別にしっかりと対応していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/06/20 16:13 ID:QA-0050110大変参考になった

回答が参考になった 0

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