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子会社への出向

社員を子会社へ出向させたいと考えていますが、本人が抵抗しています。
その際には、社員側に拒否権はあるのでしょうか。

なお、就業規則には、

・業務の都合により、転籍、出向その他を命じることがある。
 社員は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

と記載しています。

投稿日:2012/06/15 16:25 ID:QA-0050011

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向の拒否について

出向命令は、就業規則に明確な規定があれば、包括的同意として、有効であり、原則として本人は従うしかありません。
▲ただし、本社の規定にもありますように、正当な理由(権利濫用等)があれば、拒むことはできます。
権利濫用とは、業務上の必要性、人選の合理性、出向による著しい不利益がないことなどを欠いていることです。
好き嫌いなど不当な動機・目的による報復的出向命令等は無効となってしまいます。

投稿日:2012/06/15 19:01 ID:QA-0050014

相談者より

貴重なアドバイスありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2012/07/23 09:27 ID:QA-0050547大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる在籍出向の場合ですと、就業規則に出向命令の定めがありかつ労働基準法上の周知義務を果たしている限り、原則として従業員は出向拒否をすることは出来ないものといえます。

但し、労働契約法第14条では「出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」と定められています。従いまして、業務上出向の必要がないにも関わらず報復人事等で出向を命じたり、当人において出向が困難であるような特別な事情が生じていたりする場合ですと、拒否の正当性が生まれることになりえます。

勿論、こうした事は極めて稀な事態といえますので、規定通り正当な理由がなければ拒否権を認める必要性はないものといえます。

投稿日:2012/06/15 20:29 ID:QA-0050017

相談者より

労働契約法第14条をはじめ、参考になる情報を
ありがとうございました。

投稿日:2012/07/23 09:28 ID:QA-0050548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協議を経て決定を

就業規則上も、法制上も、「 正当な理由 」 がキーであることは、当然すぎることですが、問題は、「 誰 」 が 「 何を基準 」 に正当と判断するかです。 労組があれば、労使協議により、労組がなければ、労基法に頻繁に使われている 「 労働者の過半数を代表する者 」 と協議において、意見交換の上、お決めになるのが、基本的な進め方でしょう。

投稿日:2012/06/15 20:49 ID:QA-0050018

相談者より

労使間の協議を含めて、貴重なアドバイスありがとうございました。

投稿日:2012/07/23 09:30 ID:QA-0050549大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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