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非常勤顧問の社会保険料

今度の株主総会後で、取締役から非常勤顧問となる方がおります。取締役時代から兼務役員としていましたので、雇用保険・健康保険・厚生年金に加入していましたが、今度非常勤顧問として実勤務はほとんどない中ですが、社会保険は継続して加入する事は出来るのでしょうか?弊社の健保組合は会社で決めれば特に加入継続に問題ありませんとの事でした。

投稿日:2012/06/12 17:27 ID:QA-0049936

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

純粋な顧問役員の場合ですと労働者性が無いものといえますので、労働時間のルールの適用は通常除外されます。

従いまして、保険者である健保組合が加入を認めるのでは加入継続に問題はございません。但し、いかに役員であっても余りに勤務が少なければ常態として労務を提供しているとは言い難いので、その辺は健保組合に事情を話した上で加入可否の判断を仰がれることをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/12 23:05 ID:QA-0049943

相談者より

回答ありがとうございます。健保組合とも再度確認してみます。

投稿日:2012/06/13 08:23 ID:QA-0049945大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

非常勤顧問の社会保険について

非常勤顧問や非常勤役員は、労働者とは違いますので、労働時間とは別の基準で加入要件があります。
非常勤ということですので、加入させないこともできますが、非常勤であっても、役員会に参画したり、経営上の重大な決定にかかわるようであれば、加入できるケースもあります。

投稿日:2012/06/13 11:38 ID:QA-0049960

相談者より

回答ありがとうございました。
慣例にとらわれず、対応したいと思います。

投稿日:2012/06/27 17:50 ID:QA-0050211参考になった

回答が参考になった 0

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