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過重労働者面談対象者

いつもお世話になっております。過重労働者面談について教えてください。
一般的に面談者の範囲は、正社員者(雇用の定めの無い社員)、有期契約社員と派遣社員に分類されると思いますが、弊社では、有期契約社員と派遣社員は、正社員ではないので過重労働者面談の対象外と考えてます。この考えでよろしいかどうかを教えてください。
派遣社員においては、派遣元の会社で実施するものと思っています。
ただし、有期契約社員においては、定期健康診断は、会社指示にて実施しています。(会社が費用負担)


以上です。よろしくお願いします。

投稿日:2012/06/11 16:12 ID:QA-0049920

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

過重労働面談

過重労働面談対象者は、全労働者です。
有期契約社員にも労働基準法労働安全衛生法は、適用されます。

過重労働は命にかかわることです。有期契約社員だからといって、長時間労働等放置していい理由はありません。

派遣社員については、
まず、派遣元の36協定の範囲内でしか時間外労働を命じることはできません。
安全衛生管理は、派遣元が行いますので、派遣先は派遣元の求めに応じ、情報を提供しなければなりません。

投稿日:2012/06/11 19:44 ID:QA-0049921

相談者より

ご回答ありがとうございました。
標準時間からの時間外時間を過重労働の基準に照らしあわせて調査します。

投稿日:2012/06/12 09:42 ID:QA-0049923大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法上における過重労働者への医師面接指導の対象者ですが、雇用形態に関わらず労働者全員となります。但し、現実問題としまして有期契約社員の場合ですと、義務対象となる月100時間を超えるような長時間労働を課す事は余り考えられないものといえるでしょう。

また、派遣社員につきましては、雇用関係のある派遣元で面接指導義務が課されていますが、派遣先でも日頃の様子で疲労が溜まっていないか等のチェックは当然なされるべきといえます。

投稿日:2012/06/12 22:31 ID:QA-0049939

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/06/13 09:15 ID:QA-0049947大変参考になった

回答が参考になった 0

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