年休の分割付与
いつもお世話になっております。
年休の分割付与についてご教授ください。
入社日である4/1に5日付与し、6ヶ月後の10/1に5日付与する場合、行政通達により、2回目の付与時期・付与日数は、翌年4/1の11日付与となります。
初年度に分割付与した場合、次年度以降も分割付与できるのでしょうか。
(例で言えば、1回目・・・4/1に5日、10/1に5日 2回目・・・4/1に5日、10/1に6日 3回目・・・4/1に6日、10/1に6日)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/06/08 12:04 ID:QA-0049891
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
分割付与というのはあくまで入社時の暫定的な措置として認められるものといえます。行政通達(H6.1.4基発1号)でも、「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること」の具体例としまして「分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること」とございますので、次年度以後の分割は想定されていないものといえます。
従いまして、毎年4月1日にまとめて年休付与する事が求められます。
投稿日:2012/06/08 22:38 ID:QA-0049904
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/06/11 08:28 ID:QA-0049915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
年休の分割付与
次年度については、ご質問の例でいえば、4/1の時点で11日付与しなければなりません。
それが、通達により、初年度分割付与の要件となっています。(H6.1.4)
投稿日:2012/06/08 12:31 ID:QA-0049893
相談者より
早々のご対応感謝いたします。
投稿日:2012/06/08 12:58 ID:QA-0049895参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
年休付与日の統一 いつもお世話になっております。現... [2020/03/30]
-
有給分割付与について いつも参考にさせて頂いています。... [2013/04/02]
-
年次有休休暇斉一付与 いつもお世話になっております。年... [2008/04/11]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]
-
有給休暇の付与について お世話になります。有給休暇に関し... [2017/08/02]
-
有給休暇の比例付与と一斉付与の両立 パート・アルバイトを雇い入れるに... [2023/07/14]
-
有給の付与方法について 当社は有給が4月1日一斉付与とな... [2009/07/16]
-
休暇の付与日を変更する場合の対応について この度、決算月変更に伴い、休暇の... [2023/09/14]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給休暇の付与方法 いつも参考にさせていただいており... [2012/07/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。