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退任した取締役を社員へ再雇用する場合

役員改選に伴い、取締役から執行役員(社員)になる方があります。取締役になった時点で一旦退職し、社員として再雇用、定年までまだ1年半ほどあるという状況です。当社では初めてのケースで、戸惑っています。
こういう場合、年次有給休暇は取締役のときに一度制度上なくなっているので、もう一度年休0からスタートすべきものでしょうか?また退職金は勤続3年以上でないと支給されないのですが、定年まで1年半なので、このままでは定年時に退職金が支給されません。そんなことでいいものでしょうか?

投稿日:2006/06/07 18:26 ID:QA-0004984

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「執行役員制度」は比較的新しい制度ということもあり、執行役員と会社との関係その他処遇等について法律上明確な定義は存在しません。

但し、一般的には御社のように「執行役員」については「労働者」とみなし、会社との間には「雇用関係」が存在するものとされています。

そこで本件の場合ですが、ごく短期間で取締役から労働者(=執行役員)に復帰している経緯を考慮しますと、厳格な法律上の解釈に基いて処遇するよりは、柔軟に対処した方がよいでしょう。

従って、有休・退職金等「労働者」としての労働条件は、取締役の期間を除き、前後を通算して計算等されるのが妥当と思われます。

今後については、トラブルを避ける為にも執行役員が労働者であることを就業規則等に明記した上、その職務内容・処遇についての「執行役員規程」を作成されることをお勧めいたします。

投稿日:2006/06/08 00:00 ID:QA-0004987

相談者より

 

投稿日:2006/06/08 00:00 ID:QA-0032078大変参考になった

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