無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

嘱託従業員(非組合員)の時間外協定について

弊社では、時間外協定を締結する際、組合の長と営業所長で36協定を取り交わしておりますが、嘱託従業員(非組合員)の場合も同様の36協定が必要なのでしょうか。
組合員と非組合員で区別すべきなのかわからないので、教えていただけないでしょうか。

投稿日:2012/06/01 17:09 ID:QA-0049795

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法で定められている36協定の労働者側の締結当事者は、事業場の従業員の過半数が加入する労働組合になります。仮に労働組合があっても、過半数の加入が無ければ組合に締結する権限は無く、その場合は事業場の従業員の過半数を代表する者との間で協定を結ぶことが必要です。

従いまして、文面の場合ですと、当該組合が過半数組合であれば有効な協定となりますので、非組合員にも適用される為改めて他の組合や非組合員との間で協定を結ぶ必要はございません。そうではなく過半数を切っている組合であれば協定自体が無効になりますので、改めて非組合員も含めた全従業員の過半数代表者を労働者側で選出してもらい、その代表者との間で協定を結ぶことが必要になります。

投稿日:2012/06/01 21:02 ID:QA-0049799

相談者より

ありがとうございました。
いつも本当に助かっています。

投稿日:2012/06/05 10:47 ID:QA-0049822大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード