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嘱託、業務請負者の健康保険について

初めてお世話になります。

弊社では定年退職を迎えられ、その後相談の上嘱託や業務委託契約を結ぶ方が
何人かいらっしゃいます。この方たちは高齢(65歳以上)でかつ、社員ではないので
健康保険などは社でカバーしておりません。
ご自身で国民健康保険などに加入することになるのですが、その加入をせず、
事故や病気になって初めて会社に相談にくる、ということがございました。

業務請負や嘱託で、国民健康保険に加入しない方は、基本的に契約を結ばない、という
ようなことを説明して、保険加入を確認しないと働いていただけない、ということを
契約にうたっても問題ないでしょうか。
今後新規契約はともかく、今働いてらっしゃる嘱託や業務請負者にこの保険加入の
件を適用させるために気をつけなければならないこと、そもそもそうしていいものか
どうか、ご教示いただけますと大変助かります。

どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2012/05/31 14:16 ID:QA-0049773

stringfellowさん
大阪府/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

嘱託等の健康保険

■まず、定年退職者には、退職後の医療・年金についてよく説明することです。要求があれば、紙1枚程度で作成できますので、どのような選択肢があるのか記載したものを渡すことも検討下さい。

■また、嘱託の場合は労働時間等が加入要件になっていないか?業務委託は実態として、労働者とはなっていないかのチェックも必要です。特にあとからトラブルようなことになれば、形式場は業務請負となっているが、実態は労働者であり、遡って加入させられたり、医療費も立て替えたり等のリスクがあります。

■明らかに、資格喪失要件を満たしているようであれば、健康保険加入については、業務外のことであり、会社は関知することではありませんので、契約書にうたうのは、問題があります。
なぜなら、個人情報の問題もあり、国民健康保険加入は相手の義務であり、会社の義務ではないからです。

■契約前には、相手の加入を確認するのではなく、あなたは、今までと違い社員ではないので、健康保険は加入できませんが大丈夫ですよねと確認することです。

投稿日:2012/05/31 15:36 ID:QA-0049774

相談者より

詳しくご説明いただき、大変ありがとうございます。やはり、事前の確認が大切であると、再認識いたしました。
問題が起こってしまう前に、対象の方たちには事前に説明を書面も残し、しっかりとしていこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/06/01 09:06 ID:QA-0049785大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

国民健康保険等公的医療保険制度への加入は法律上強制的なものです。そもそも加入していないというのは国民としての最低限の義務を果たしていない状態ですので、そういった方について勤務や受入を拒否されることは契約等に謳うまでもなく当然の措置といえます。それ故、適用も御社が手続きされる問題ではなく当人が自ら行なう事柄ですので、加入手続きを怠っていれば違法行為者の受け入れは出来ないといった毅然とした対応で十分といえます。

投稿日:2012/05/31 20:05 ID:QA-0049779

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
おっしゃるとおり、ご本人の問題ですね。疾病など問題がおこる前に、対象の方にはしっかりと説明をしていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/06/01 09:08 ID:QA-0049786大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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