無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員紹介制度の謝礼の処理方法について

弊社では社員の知人が入社すればその入社月に10万円を謝礼として紹介した社員に対して「その他支給」項目に計上して課税処理をしております。他の相談への回答例では一時所得が正しいという説明がありますが、弊社の処理方法は誤っていないでしょうか?もし、正しくないようでしたら、あるべき処理方法を具体的にご教示いただければ幸甚です。また、即時支給が問題を引き起こしそうであれば、イヤーエンドパーティ時に人事本部長賞のような形で10万円の商品券を渡してその月のお給与で「その他支給」項目に計上するか課税の仕方は正しいでしょうか?

投稿日:2012/05/27 22:21 ID:QA-0049707

supersalarymanさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

お勧め、あまり大袈裟な表彰方法は考えもの

社員による紹介謝礼には、① 職業紹介に関する法令との関係、② 支払われる謝礼への課税面のチェックが必要です。 《 前者 》 に就いては、労基法6条、職安法40条が関係しますが、実務的には、支給内容 ( 対象となる従業員の範囲・支給条件・支給金額等 ) の 定めがあれば、抵触することは避けられるでしょう。 《 後者 》 に関しては、給与所得、一時所得、いずれも適用解釈可能です。一時所得のような、大きな控除はありませんが、頻発するような事案でもないく、受け取る社員側にも、違和感がなければ、給与所得処理がよいでしょう。年末パーティ時などでの表彰は、大げさすぎませんか? 仮に、紹介入社した社員が、あまりパッとしない可能性もあり、規則を充実して、淡々と処理されるのがよいと思います。なお、労基署や国税庁に意見を聞いても、恐らく、一般論としての回答しか期待できないでしょうから、実務としては、税理士さんにお尋ねになるのがよいでしょう。

投稿日:2012/05/28 11:13 ID:QA-0049710

相談者より

具体的なご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/28 22:44 ID:QA-0049716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

処理と基準

処理につきましては金額が10万で、めったに連続することがないようであれば、どちらでも良いのではないでしょうか。ただこうした賞金は、設定によっては連発し、1年で3回も受領したり、連続何年も受領する者が出たりする例を多数見ています。これを防止するには支給基準の明確化と公平化が必要でしょう。(被紹介者が)特に入社して何か月定着したら支給とか、入社後の人事考課をもって支給とか、「とにかく報奨金目当て」の活動を起こさせない基準を設けることが重要と思います。

投稿日:2012/05/29 00:45 ID:QA-0049718

相談者より

ご回答ありがとうございます。量より質を重視した基準にしようと思います。

投稿日:2012/05/29 23:43 ID:QA-0049736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。