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社名変更に伴う人事労務手続関係

完全子会社の親会社変更に伴い会社名が変更の場合、
人事労務系の一般的な手続きについてご教授願います。
(株式譲渡・法人格の変更なし・本店移動なし・代表変更の場合)

インターネットで調べたところ、下記手続きが必要なのかと思いましたが・・・
労働保険名称変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・健康保険・厚生年金保険適用事業所名称変更届
・健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届
・特別徴収義務者の名称・所在地異動届出書
・派遣契約等の契約変更
・高齢・障害者雇用支援センターへ名称変更連絡
・健保組合の脱会、編入に関わる手続き

<質問事項>
①上記以外で何か一般的な手続きがあればご教示願います。
②社名変更と36協定の更新時期が同一の場合、旧社名で先に36協定を提出後、
上記手続きをすれば問題ないでしょうか。新社名で再提出が必要でしょうか。
(例:10月1日変更の場合)
・10月1日から1年間の36協定を9月中旬に届出
・9月下旬に労働保険名称変更届を提出
③旧社名で届出ている就業規則の再提出は不要でしょうか。

細かくて申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/05/25 13:29 ID:QA-0049699

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社名変更に伴う手続

①について
一般的には、労基署、ハローワーク、年金事務所(健保組合の場合には組合)に提出が必要ですので網羅されていると思われます。あとは、必要に応じ、派遣業を営んでいれば、派遣関係、また助成金申請中であれば、助成金窓口には申請が必要です。
②③について
社名だけ変更で、実態が変わらないのであれば、再提出は、不要です。次回から新社名でご提出下さい。

投稿日:2012/05/25 15:01 ID:QA-0049700

相談者より

助成金もありました。
ご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 10:41 ID:QA-0049766大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、社名のみの変更であれば文面に挙げられた変更手続きで足りるものといえます。

そして、36協定につきましては前社名で更新されたものも実態が変わりなければ有効性を損なうものではないでしょう。就業規則につきましても規定内容の変更が無い限り同様といえます。

投稿日:2012/05/25 22:56 ID:QA-0049705

相談者より

いつも参考にさせていただいております。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/31 10:41 ID:QA-0049767大変参考になった

回答が参考になった 0

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