無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制の総労働時間過不足について

フレックスタイム制での総労働時間清算について教えてください。
労働時間に過剰があった場合、その清算期間内に過剰時間分の賃金を支払うことで清算しなければならないと伺いました。
次のような例ではいかがでしょうか。
①総枠177時間の月に、月の後半が忙しくて60時間過剰勤務した。その時間のうち2日間は休日出勤であったため、事前に振替休日として翌月の前半に2日休む予定であった。
②翌月、振替休日が2日あり、他の稼働日は残業無しだったため、総枠171時間のところ10時間不足した。

以上のケースでは、①のときに60時間分の過剰分を賃金で支払いますが、翌月の②ではどうしたらいいでしょうか。

②では10時間不足しているので、不足時間分を賃金カットするか、翌月に繰り越すということをするのでしょうか。

①で休日に休めなかった分なのに、②で賃金カットというのも、なんだか不自然のような気もしまして、、
ご教示ください。

投稿日:2006/06/06 19:58 ID:QA-0004967

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

フレックスタイム制での「労働時間不足分」については、おっしゃる通り賃金カットまたは次月繰越のいずれかの措置になります。

確かに前月多く勤務しているので賃金カットというのは違和感があるというのも理解できますが、よく考えてみますとその勤務超過分は先に賃金を受けている(※つまり、翌月休む予定であるものにつき、余分に賃金を受けている)訳ですから、労働者にとって不利になることは全くありません。

「賃金全額払いの原則」がある為、このような形になるとご理解下さい。

投稿日:2006/06/07 00:53 ID:QA-0004973

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2006/06/07 09:21 ID:QA-0032073大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード