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アルバイト・パート社員の雇用保険

月間100時間~150時間(週3日~4日)勤務しているアルバイト社員より、雇用保険に入りたいとの申請がありました。勤務期間は、1年を越えました。会社として受けないといけないのでしょうか?

投稿日:2012/05/23 09:30 ID:QA-0049623

長距離ランナーさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の条件を満たす場合の手続きは使用者の法定義務

「 31日以上引き続き雇用されることが見込まれ 」、「 週の所定労働時間が20時間以上である 」 者に就いては、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を、公共職業安定所に届け出ることが義務付けられています。 労働者の申請で、事業主が申請するものではありません。 ご説明によると、現在、既に、違法状態にある可能性があります。早急に、確認の上、手続きを行うことが必要です

投稿日:2012/05/23 10:49 ID:QA-0049624

相談者より

早々の回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/05/23 11:05 ID:QA-0049626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートさんの雇用保険について

勤務期間1年を超えているようですと、すでに雇用保険の受給資格も満たしておりますので、
本人から申し出があるということですので、トラブルの原因になりかねません。時効は2年ですので、金銭トラブルに発展しないためにも入社時にさかのぼって加入することをおすすめします。
▲例えば、今後、1年以内に退職した場合に、雇用保険受給できずにおかしい、1年以上働いていたはずなのにということで、加入資格を満たしていたパートさんや外国人さんなど、トラブルケースが増えています。

投稿日:2012/05/23 11:29 ID:QA-0049629

相談者より

ありがとうございます。
やはり、最近トラブルが増えているようですね。
早々に対応いたします。

投稿日:2012/05/23 11:46 ID:QA-0049631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険に関しましては、アルバイトであっても加入要件を満たす限り法令上必ず加入させなければなりません。会社が任意に判断する事柄ではございませんので注意が必要です。

近年雇用保険法の改正がありまして、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である者につきましては、加入させることが必要となります。

このうち「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる」とは、

・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

のいずれか一つに該当する場合を指しています。

従いまして、パート・アルバイト社員であっても多くの場合は要件を満たしているものといえます。当該アルバイト社員につきましても文面から明らかに該当するものと考えられますので、早急にハローワークに申し出て加入手続きを採られることをお勧めいたします。

投稿日:2012/05/23 11:39 ID:QA-0049630

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細の説明もいただき大変参考になりました。

投稿日:2012/05/23 11:47 ID:QA-0049632大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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