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パートタイム労働者の契約に関して

当社はアミューズメント施設を経営しており、勤務は二交代制です。

当社では就業規則において、パートタイム労働者(アルバイト)の定義をパートタイム労働法に則り、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」
としています。

1日の所定労働時間は正社員とアルバイトは同じです。
アルバイトは時給制、
正社員は月給制で、基本給+各種手当、社保等の控除はアルバイトよりは多い。
深夜労働の多少によっては、アルバイトの月給が上回ることもあります。

実務面での違いは、残業の有無程度、
責任面での違いは、あってないようなものです。

本題ですが、
正社員の休日を月7日とした場合、
アルバイトの休日を月7日として契約することは、
賃金面などで、パートタイム労働法における差別的取扱いになるでしょうか?

そうなる場合、就業規則の文面を変更し、「契約内容による」等にすることは可能でしょうか?
それとも必ず所定労働時間が正社員より短くなるようにする必要があるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2012/05/15 10:42 ID:QA-0049500

runaさん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートタイマー用の就業規則を別途作成しておくことが有用

|※| 見たところ、賃金の決め方 ( 時給制か月給制か ) 以外に正社員との区分がない場合でも、パートタイマーには、常に、パートタイム労働法が適用されます。所定労働時間や休日数が同一の場合、あまり、違いが目立たないだけです。 .
|※| 然し、労働時間管理、賃金システム、退職金制度の取扱いなどの面で、柔軟性を持たせるためには、パートタイマー用の就業規則を別途作成しておくことが有用です。次の諸点が、主な項目となると考えます。 .
① パートタイマーの定義を明示する。
② 雇入れ通知書を交付する。
社会保険・雇用保険に加入するパートタイマーの範囲を示す。
有給休暇の与え方について明記する。
⑤ 退職金の支給要件を明記する。
|※| 基本的賃金は、同一労働・同一賃金の原則をベースに、所定労働時間、雇用形態などを加味して決められることになりますが、時間外労働の多寡による、正社員との賃金逆転は、一過性事象としては、あり得ることで、基本的な問題ではないと思います。

投稿日:2012/05/15 12:15 ID:QA-0049502

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございません。

異動の範囲で違いがあるので、問題なさそうです。

パートタイマー用の就業規則は別にあり、
挙げていただいた項目は明記されていました。
説明不足で申し訳ございません。
多方面からの解釈、ありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 09:15 ID:QA-0049530大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パートタイム労働者について

パートタイムにもフルタイムパートさんもいますので、必ず正社員より短くしなければならないものではありません。
運用面では、残業の有無が違うようですが、その他、転勤、職務内容、配置転換等の有無など正社員との違いを整理して就業規則も実態に合わせて改定すべき個所は改定すれば問題はありません。

投稿日:2012/05/15 12:39 ID:QA-0049503

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございません。

異動の範囲で違いがあるので、問題なさそうです。

投稿日:2012/05/16 09:12 ID:QA-0049529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイム労働法で正社員と同様の待遇を行う事が義務付けられているのは、「正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者」になります。

この「正社員(通常の労働者)と同視すべきパート労働者」とは、「正社員と職務(仕事の内容や責任)が同じで、」人材活用の仕組み(人事異動の有無や範囲)が全雇用期間を通じて同じで、かつ、契約期間が実質的に無期契約となっているパート労働者」とされています。また「人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じ」とは、パート労働者の職務が正社員と同一になってから、雇用関係が終了するまでの間の人事異動の有無や範囲が事業所の慣行などから判断して同一と見込まれる場合を指しています。

まずは御社のパート労働者がこうした条件を全て満たしているかを確認して下さい。恐らく「人材活用の仕組み」の点で該当しないのではないでしょうか‥ 該当しなければ特に違法を問われる事はございません。

その上で万一該当するようであれば異なった待遇をすることは禁止されていますが、パート労働者の休日数に違いがあるのは性質上当然の事ですので、禁止事項には当たらないものといえます。

但し、同一労働時間で換算した場合においてパート労働者の賃金額が低くなったり、評価方法が異なったりしますと差別的措置とみなされますので改善されることが必要です。

投稿日:2012/05/15 17:36 ID:QA-0049513

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございません。

異動の範囲で違いがあるので、問題なさそうです。
丁寧なご回答本当にありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 09:12 ID:QA-0049528大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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