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有休時の代替え要因(委託業務)

委託業務にて契約しております。

一人SVとなるものが、有休にてお休みをいたしました。
それについては急な申請ではなく、請負先、請負元(弊社)ともに、
事前に認識しておりましたが
突然、前日に、請負先より代替要員の申請を受けました。
その際にはたまたま、事務所に余剰員がおりましたので対応できました。
ただ、派遣の場合は、派遣契約時に有休時の代替要員について
別途、取り決めが可能とありますが
今回は委託請負です。また請負契約にも記載はございません。
これは別途取り決めがが派遣のように必要なものなのでしょうか?
請負なので、業務による人員配置なので
請負先の要求に対応するのは当然のことで
改めて契約を取り決める必要のないものなのでしょうか?

ただ、人員配置の決定権も本来は、請負元の決める事なので
要求に対して、必要か必要でないかはこちらが判断、
必要でないと思われた場合は、要求を断っても可能ともいえると思いましたが。

このような要求の際の請負先への対応方法も含めて
教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/05/13 07:52 ID:QA-0049481

相談者さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

偽装請負の可能性

実態は派遣であるのに、契約は請負である偽装請負、違法派遣の可能性があります。
請負であれば、請負先から指揮命令はいちいち受けません。
契約が請負であっても、実態が常時人を請負先に派遣し、指揮命令も請負先ということであれば、請負ではありません。
実態も請負であるということであれば、対応としては請負先と交渉、話し合いということになります。

投稿日:2012/05/13 08:38 ID:QA-0049482

相談者より

ご回答ありがとうございました。通常の業務時はSVの元で、業務を行っておりますので、対応について相談してみたいと思います。

投稿日:2012/05/13 16:56 ID:QA-0049485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 労務管理上の独立性 」 を冒してはならない

|※| ご説明は、少々、一寸分かりにくいのですが、契約は、御社を発注者する 「 請負契約 」 であり、且つ、受注者に、発注者の 「 ヤードを提供 」 している状況と理解して回答します。 .
|※| 先ず、請負の要件は次のように整理されます。 .
1.労務管理上の独立性
 (1)労務管理上の独立性
 (2)労働時間管理上の独立性
 (3)秩序の維持,確保,人事管理上の独立性 .
2.事業経営上の独立性
 (1)経理上の独立性
 (2)法律上の独立性
 (3)業務上の独立性 .
|※| ご相談のポイントは、1.の 《 労務管理上の独立性 》 に直接関係します。請負では、「 受注者が雇用する労働者の労働力を自ら直接利用 」 のが鉄則です。 作業現場で請負企業の責任者が、作業現場での人数、配置、変更などを指示して、スケジュールを作成・調整し、仕様書等に基づき、自らの判断で業務を処理していく必要があるだけでなく、労働者の就業時間、休息時間の把握し,残業や休日出勤の指示、有休の申出・取得管理、欠勤等の勤怠管理など、行うことが必要です。 .
|※| 逆に言えば、発注者は口出しの必要はなく、というより、口出ししてはいけないのです。相談は自由ですが、労務管理上の独立性を冒してはなりません。 因みに、「 ヤードを提供 」 は、請負業務遂行の利便上であったとしても、市場価格に基づく、妥当な賃貸料の請求が必要です。

投稿日:2012/05/13 11:37 ID:QA-0049483

相談者より

ご回答ありがとうございます。請負業者としての独立性について認識してはいるもののというところがありました。

投稿日:2012/05/13 17:04 ID:QA-0049486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

請負につきましては、ご存知の通り雇用関係・指揮命令関係共に請負会社である御社と従業員の間でしか発生しません。

有休取得につきましては雇用契約上の問題になりますので業務発注元の会社で介入することはできませんが、発注業務に支障が生じるようであれば休む理由等に関係なく代替要員の申請を御社宛に行うのは当然の措置と思われます。契約上に定めが無いということですが、仮にそうであっても代替要員を配置せず現実に損害が発生した場合には、御社に対し損害賠償請求を行う事が通常可能といえます。逆に損害が全く発生しない状況ということであれば純粋に御社での人事管理問題となりますので配置しなくても問題はないはずです。

いずれにしましても一旦引き受けた業務である以上責任を持って対応することが請負会社側の契約上の義務ですので、要員配置の申請有無に関わらず業務に支障が無いよう対応されることが必要といえます。

投稿日:2012/05/13 12:38 ID:QA-0049484

相談者より

ご回答ありがとうございます。請負先において、業務を指揮命令しているSVと共に、今後の対応策を相談をしていこうと思います。

投稿日:2012/05/13 17:05 ID:QA-0049487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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