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派遣社員、業務委託社員への表彰について

社内の表彰制度で、あるプロジェクトに関わったグループを表彰する際に
メンバーの中に派遣社員と業務委託社員が含まれていた場合、

1.名前を掲示する
2.正社員に一定額の懇親実施費用を預け、懇親パーティーに参加してもらう

の2点について、派遣社員、業務委託社員それぞれについて
問題はありますでしょうか。

*なお、現金給付および現物給付は行いません。

投稿日:2012/05/09 10:22 ID:QA-0049432

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、派遣社員・業務委託先の方共に御社と雇用関係にはございませんので、表彰等における取り扱いも慎重に行う必要がございます。(※業務委託ですと指揮命令関係も存在しない為そもそも「社員」ということも出来ません。)

いずれの件も派遣元及び業務委託先会社に事前通知し了解を得た上で、
1.名前を掲示するにつきましては、他の部署の社員等の目にも触れることになりますので当人の同意を得て行うべきといえます。

一方、2.正社員に一定額の懇親実施費用を預け、懇親パーティーに参加してもらうことにつきましても、強要はせずあくまで任意での参加にすべきです。そうすれば、パーティ参加自体業務外の扱いとなりますし、実施費用も個別給付ではなくパーティ全体の経費として精算するのであれば特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2012/05/09 11:21 ID:QA-0049433

相談者より

ありがとうございました。
御礼遅くなりまして失礼いたしました。

投稿日:2012/08/23 15:09 ID:QA-0051011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣社員等の表彰

まず、このように表彰されることは、ほめられることであり、あまりないことでしょうし、派遣社員さん等も一緒に働いているわけですから、あまり神経質になる必要はありません。
▼ただし、ポイントとしては、あくまで派遣元等の社員ですから、1.名前を掲示や、2.懇親パーティーの件は、事前に派遣元、請負会社に連絡し、承諾をとっておいたり、必要があれば、派遣元等から本人に同意等とってもらうことです。
直接、本人に言ってしまうことは、ルール違反ともなりかねませんので注意が必要です。

投稿日:2012/05/09 12:06 ID:QA-0049437

相談者より

ありがとうございました。
御礼遅くなりまして失礼いたしました。

投稿日:2012/08/23 15:09 ID:QA-0051013大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

避けるべき

派遣社員も業務委託社員も御社の「社員」ではございませんので、表彰のような「社員扱い」は避けるべきだと思います。表彰自体がただちにトラブルになる恐れは少ないでしょうが、問題は御社社員意識です。派遣や委託も「同僚」だという間違った意識を持つことで、サービス残業やら服務規程等を社員と同等に要求するような雰囲気が生まれることを危惧します。
完全に平等な扱いを目指されるのであれば、派遣ではなく社員、委託ではなく雇用とすることが順ではないでしょうか。「派遣や言いたくは社員でないので社員扱いしないように御社社員に認識させる機会としする方がコンプライアンスとしては望ましいと思います。

投稿日:2012/05/09 22:48 ID:QA-0049453

相談者より

ありがとうございました。
ご意見としては参考になりましたが、少し視点が違っているように感じました。
御礼遅くなりまして失礼いたしました。

投稿日:2012/08/23 15:10 ID:QA-0051014参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

注意して実施をしてください。

派遣社員、業務委託社員への表彰は同じプロジェクトに携わるメンバーとして該当する社員のモチベーションアップにもつながる施策かと思いますので、下記に注意して実施してください。

まず、派遣元もしくは業務委託先企業の了解が必要になります。これは、該当社員と直接契約をしていないため、自社の社員と同様に行うことができないからです。実施に際しては事前に必ず確認を取ってください。
次に、派遣社員、業務委託社員本人の了解が必要です。パーティーの参加は業務外の行事となるので、給与が発生しませんし、参加を強制することが出来ません。また、名前の掲示は個人を特定する性質上、人によっては拒否することもあるでしょう。

派遣社員、業務委託社員への表彰は、法的な縛りはありませんので、直雇用でないことによる問題がクリアできれば十分に可能です。社員の表彰は、社員の仕事へのモチベーションのアップ、組織としての連帯感の醸成において非常に効果的であると思います。表彰を行う効果などを、会社側が関係者に対してしっかり伝えることが大切かと思います。

投稿日:2012/05/16 20:02 ID:QA-0049545

相談者より

ありがとうございました。
御礼遅くなりまして失礼いたしました。

投稿日:2012/08/23 15:09 ID:QA-0051012大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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