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赴任手当

当社は赴任する者には、赴任旅費として以下が支給されます。
 ①片道交通費 
 ②荷造運送費 
 ③赴任手当
うち③赴任手当は、単身で赴任した者が異動により家族居住地へ赴任する場合は、支給の対象外としていますが、
赴任先に実家があり独身者が実家に戻った場合も、同様に赴任手当の対象から外して問題ないでしょうか。

投稿日:2012/05/01 17:47 ID:QA-0049340

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

赴任手当につきましては法的に定めが無い為、各会社で就業規則上に支給基準等を定めた上でそれに従って支給することになります。

文面の場合ですと「家族居住地」とございますが、実家の父母も通常家族に該当しますので、支給対象から外しても問題ないものといえます。

投稿日:2012/05/01 19:36 ID:QA-0049343

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 18:19 ID:QA-0049539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給対象としない措置には、合理性がある

手当と呼称されていますが、賃金としての手当ではなく、証憑類の提出が要求されない転勤費用 ( 非課税 ) だと推測します。 国税も、非課税の具体的線引きは示していませんが、手当の性格上、必要実費の差異は反映されるべき費用なので、ご相談のように、赴任先如何によって、支給対象としない措置には、合理性があると考えます。

投稿日:2012/05/01 20:39 ID:QA-0049345

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 18:20 ID:QA-0049540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

赴任手当について

■「赴任手当」といっても、法律で決められたものではありませんので、会社によってその定義は異なります。現状、赴任手当とは、どのような目的で、いくら支払われているのかによります。
また、現在、単身赴任者に対しても支給しているのであれば、外すことに対しては、合理的な理由と説明が必要です。そして、赴任手当についての対象者を就業規則に明記しておくことです。

投稿日:2012/05/01 22:18 ID:QA-0049346

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 18:20 ID:QA-0049541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

赴任手当の目的も踏まえて御検討されてみてはいかがでしょうか。

赴任手当の支給要件については法的定めはなく、
御社の規定にて任意に定めることができます。
よって「赴任先に実家があり独身者が実家に戻った場合」を
「単身で赴任した者が異動により家族居住地へ赴任する場合」とみなし、
御社規定において赴任手当の対象から外すことは問題ないでしょう。

但し、赴任先に実家があるといっても、①赴任先と実家が著しく離れた場所に位置している、②家庭事情により
結果として、実家に戻ることができず「家族居住地へ赴任する場合」に該当しないこともありえます。こうした例外的な場合は、他の異動者との公平性を保つためにも支給対象とすることがよろしいでしょう。

 
しかし、赴任手当の支給目的とは、異動・転勤に伴う従業員の負担及び抵抗感を
減らすことで、人事異動を円滑に進め人事戦略を遂行することにあります。よって、
本件においても赴任手当を支給することで、社員が安心して異動できるように
取り計らうのも社員のモチベーションの維持と異動の円滑な実施のためには
有効な施策となります。

赴任手当の支給対象外とすることで経費削減のメリットを優先することも会社方針の1つ
ではありますが、赴任手当の本来の支給目的を考慮し、支給対象とすることもご検討下さい。

投稿日:2012/05/03 10:58 ID:QA-0049362

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2012/05/16 18:20 ID:QA-0049542大変参考になった

回答が参考になった 0

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