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長時間労働者の車両の運転について

弊社では、時短の努力は行っていますが、36協定違反となる長時間残業が発生しております。
こうした長時間残業を行っている従業員が、発注者への打合わせや現地調査などで車両を運転して、事故などを起した場合、会社に法的な責任は発生するでしょうか。

道路交通法に過労状態での運転は行ってはならないとありますが、運送業ではない場合、労働時間との関連はどのように考えればよろしいでしょうか。

安全管理には十分に配慮するようにしておりますが、具体的に労働時間などによる車両運転を制約する規程は設けておりません。何らかの対応が必要でしょうか。

弊社では施設の点検などで、安全に注意を要する場所で調査などを行うことがあるのですが、こちらについてはいかがでしょうか。

以上、ご教授願います。

投稿日:2012/04/27 14:39 ID:QA-0049310

hidexさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

運送業でなくとも、長時間労働後の車両運転で事故が発生した場合ですと会社に安全配慮義務違反による損害賠償責任等が発生する可能性がございます。但し、訴訟等に発展した場合には長時間労働の程度や疲労の状態、さらには事故時の状況等個別の事情により責任の有無や度合いが判断されることになりますので、この場で確定的な回答を差し上げることは出来ない件ご了承下さい。

対応としましては、就業規則に具体的な時間まで規定する義務はございませんが、常に個々の労働者に関する残業状況を把握し、当月の残業が比較的多くなっていたりまたは当日まとまった残業をしていたりする労働者については運転を回避させるといった措置を適宜行い、そうした措置を行った場合の記録も残しておくべきといえます。また施設点検についても、会社判断で必要に応じて行うべきといえます。その上で、判断に迷う点があれば所轄の労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/04/27 17:14 ID:QA-0049314

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の使用者責任・運行供用者責任、対策

|※| 一般的には、社員の過失により、第三者に怪我を負わせたり、物損を生じさせたりした場合には、会社に使用者責任・運行供用者責任が、発生すると考えられます。会社が、社内的にどのような安全管理を行っていたかは、被害者である第三者にとっては、関係のないことです。 .
|※| 厳密には、社員の採用、研修、監督などに就いて相当注意していた、或いは、別の原因による事故であることを、証明した場合には、会社は責任を免れるとされていますが、実際には、責任を免れた例は殆んどないようです。 .
|※| 従って、事故を起こさせないための措置を適切、有効に実施する以外に、リスクを軽減する手段はない訳で、疲労蓄積の回避、安全運転の教育、実績の点検、これらを可能にする、社内規定の完備、責任者の設置、等々、自社に合った体制を構築以外に方法はありません。

投稿日:2012/04/27 21:03 ID:QA-0049316

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

安全配慮義務は、事故そのものへの対策としての安全だけでなく、事故を発生しにくい環境作りとして、違法状態に及ぶ長期間労働の「放置」と取られる可能性は無いでしょうか。ご説明では残業が常態化しているようにも拝察されます。訴訟リスクもどんどん増えますので、会社としてその危険性を今一度ご認識をもっていただきたいと思います。

投稿日:2012/04/27 22:37 ID:QA-0049319

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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