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労働組合委員長の出向について

グループ会社からの入向を検討しています。
グループ会社で労働組合の委員長をしている方を入向させることは可能なのでしょうか?

投稿日:2012/04/26 14:13 ID:QA-0049304

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一寸、考えられない事案

問題の労働者は、特定のグループ会社だけの労働組合 ( いわゆる、企業内単組 ) の委員長だと思えますが、実質、専従化していたり、入向 ( これは、受入出向ということですか ? ) 後も、当該労組活動を継続するのであれば、「 労使関係 」、「 出向目的である業務遂行 」、いずれの観点からも不可能だと思います。 詳細な状況がわかりませんので、断定できませんが、普通なら、一寸、考えられない事案ですね。

投稿日:2012/04/26 14:45 ID:QA-0049305

相談者より

川勝様、早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/04/26 16:57 ID:QA-0049306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者の身分についての具体的な法的規制条件はございませんので、組合での地位に関わらず入向自体については可能といえるでしょう。

但し、こうした出向が組合潰しを目的としていたり、或いは業務上必要性の低い措置であるとすれば、労働組合法上の不当労働行為または人事権の濫用に該当するものといえます。従いまして、故意で無くともそのような可能性が生じるような場合には避けるのが賢明というのが私共の見解になります。

投稿日:2012/04/26 18:39 ID:QA-0049307

相談者より

服部様、ご回答ありがとうございます。
今回の事案は、決して組合つぶしというようなことはございません。
両社協議の上での検討でございますので、出向受入の方向で検討を進めたいと思います。

投稿日:2012/04/27 08:40 ID:QA-0049308大変参考になった

回答が参考になった 0

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