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健康保険パート加入権利について

常用雇用パート従業員について、健康保険に加入できる要件は労働日数・労働時間が正規従業員の4分の3以上とありますが、これを上回っていないパート従業員の方から、社会保険(健康保険)に加入したいと要望があった場合、加入することはできるのでしょうか?

投稿日:2012/04/12 09:42 ID:QA-0049146

進藤さん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

加入要件については会社や従業員が決める事柄ではございませんので、原則として認められないものといえます。但し、「4分の3」という数値要件は厳格な法定事項とまでは言えませんので、条件にかなり近い状況でかつどうしても加入したいという場合には、所轄の年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/04/12 09:58 ID:QA-0049148

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/04/12 10:02 ID:QA-0049149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

健康保険加入について

現状の法律では、1日または1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数が正社員の「おおむねそ」3/4以上とされています。
例えば、正社員が1日8h、1週間40hのときに、1日5h(3/4=6h未満)、1週間28~29h(3/4=30h未満)のパートさんがいたときに、原則加入できません。
ただし、会社として、今後、同条件のパートさんは全て加入させるということであれば、例のように3/4をギリギリ下回るようなパートさんは加入させることができます。

投稿日:2012/04/12 18:05 ID:QA-0049161

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/04/27 10:46 ID:QA-0049309大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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