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安全衛生委員会における議題

安全衛生委員会における具体的審議事項はどのようなものが該当となりますでしょうか?
特に「労働安全衛生規則第22条の9」の「長時間にわたる~」のこの長時間は、所定労働時間を超える超勤時間を示す、との認識で宜しいでしょうか?
交代勤務の勤務時間変更も審議内容になるのでしょうか?

投稿日:2012/04/02 10:41 ID:QA-0049006

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件につきまして具体的な定めはみられませんので、ご認識の通りで差し支えございません。健康障害を防止することが法の主旨ですので、交替勤務の場合でも法定労働時間を超えるような場合を想定し、審議内容の対象とされるのが妥当といえます。

投稿日:2012/04/02 11:12 ID:QA-0049007

相談者より

参考にさせていただきます.解釈が立場が変われば「長時間」の考え方が大きく違うと思われたためです.

投稿日:2012/04/02 13:46 ID:QA-0049011大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長時間の算定は、法定労働時間で

規則22条9号の対象となる長時間労働の算定は、いわゆる 「 所定労働時間 」 ( 企業毎に異なる ) ではなく、法定労働時間です。 具体的には、同規則第52条2号の1に定められている 「 休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超えた場合 」 ということになります。交代勤務など、勤務態様に就いての定めはありませんが、変更に際しては、労働者の健康管理に関する重要事項なので、同規則の適用を受けるものと理解致します。

投稿日:2012/04/02 12:16 ID:QA-0049009

相談者より

考え方の根拠となるご説明ありがとうございました

投稿日:2012/04/03 12:27 ID:QA-0049031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

長時間労働等

安全委員会は、業種が限られていますので、22条の衛生委員会についてですが、
■審議事項は、
・労働者の健康障害を防止するための基本対策
・労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
労働災害の原因および再発防止対策などです。
■22条の9の長時間にわたる労働とは、
(1週間あたり40hを超えて労働させた)時間外・休日労働時間をいいます。
1月当たり45h超で、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見があり、80h超では、面接指導または面接指導に準ずる措置が必要とされます。

投稿日:2012/04/02 12:56 ID:QA-0049010

相談者より

考え方の根拠になります.ありがとうございました.

投稿日:2012/04/03 12:27 ID:QA-0049032大変参考になった

回答が参考になった 0

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