安全衛生委員会における議題
安全衛生委員会における具体的審議事項はどのようなものが該当となりますでしょうか?
特に「労働安全衛生規則第22条の9」の「長時間にわたる~」のこの長時間は、所定労働時間を超える超勤時間を示す、との認識で宜しいでしょうか?
交代勤務の勤務時間変更も審議内容になるのでしょうか?
投稿日:2012/04/02 10:41 ID:QA-0049006
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件につきまして具体的な定めはみられませんので、ご認識の通りで差し支えございません。健康障害を防止することが法の主旨ですので、交替勤務の場合でも法定労働時間を超えるような場合を想定し、審議内容の対象とされるのが妥当といえます。
投稿日:2012/04/02 11:12 ID:QA-0049007
相談者より
参考にさせていただきます.解釈が立場が変われば「長時間」の考え方が大きく違うと思われたためです.
投稿日:2012/04/02 13:46 ID:QA-0049011大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長時間の算定は、法定労働時間で
規則22条9号の対象となる長時間労働の算定は、いわゆる 「 所定労働時間 」 ( 企業毎に異なる ) ではなく、法定労働時間です。 具体的には、同規則第52条2号の1に定められている 「 休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を超えた場合 」 ということになります。交代勤務など、勤務態様に就いての定めはありませんが、変更に際しては、労働者の健康管理に関する重要事項なので、同規則の適用を受けるものと理解致します。
投稿日:2012/04/02 12:16 ID:QA-0049009
相談者より
考え方の根拠となるご説明ありがとうございました
投稿日:2012/04/03 12:27 ID:QA-0049031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
長時間労働等
安全委員会は、業種が限られていますので、22条の衛生委員会についてですが、
■審議事項は、
・労働者の健康障害を防止するための基本対策
・労働者の健康の保持増進を図るための基本対策
・労働災害の原因および再発防止対策などです。
■22条の9の長時間にわたる労働とは、
(1週間あたり40hを超えて労働させた)時間外・休日労働時間をいいます。
1月当たり45h超で、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見があり、80h超では、面接指導または面接指導に準ずる措置が必要とされます。
投稿日:2012/04/02 12:56 ID:QA-0049010
相談者より
考え方の根拠になります.ありがとうございました.
投稿日:2012/04/03 12:27 ID:QA-0049032大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
衛生委員会について 衛生委員会ですが、委員会の出席者... [2006/06/17]
-
常時使用する労働者 常時使用する労働者の「常時」とは... [2005/05/26]
-
安全衛生会議の回数 当社は下請2社を抱える30人以下... [2005/07/05]
-
安全衛生委員会の構成委員について 2点質問させてください。 1.以... [2018/02/13]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
衛生委員の任命について いつも参考にしています。衛生委員... [2011/01/20]
-
安全衛生 いつも参考にさせていただいており... [2007/06/13]
-
衛生委員会の運営について いつも参考にさせて頂いております... [2008/03/14]
-
所定労働時間について 所定労働時間についてご質問させて... [2018/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。