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時間外労働と有給休暇

月曜~金曜が所定労働日で9時~18時の実働8時間の会社です。ある週で有給休暇を1日消化しましたが、その週の土曜日に休日出勤をしました。この場合、1週間の総労働時間を集計する時に、有給の日の分は労働時間として計算しなくてよいのでしょうか?土曜日の出勤の分は通常の賃金で支払うのか割増賃金を支払うのかどちらになるのでしょうか?会社の就業規則では、1日8時間1週40時間を超えた場合にのみ割増賃金を支払うとの規定があります。

投稿日:2004/11/02 00:25 ID:QA-0000049

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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有給休暇取得した週の時間外労働

 割増賃金支払いが必要な労働時間と有給休暇についてまず整理してみましょう。
 割増賃金を支払うべき時間外労働とは、労働基準法第32条(労働時間)又は第40条労働時間及び休憩の特例)に規定する労働時間(法定労働時間)を超える労働です。簡単に言ってしまえば、1日8時間、1週40時間を超える労働をさせた場合の超えた時間が対象となります。
 次に有給休暇ですが、有給休暇とは、賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けることのできる「休暇」です。
 以上から、ご質問の「ある週で有給休暇を1日消化しましたが、その週の土曜日に休日出勤をしました。この場合、1週間の総労働時間を集計する時に、有給の日の分は労働時間として計算しなくてよいのでしょうか?」については、否となります。有給取得した日は休暇なのですから、労働はしていません。ですから、土曜日の出勤の分は通常の賃金で支払うということになります。

投稿日:2004/11/04 16:56 ID:QA-0000051

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