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人事発令について

人事発令についてご相談です。
来年度は休日の関係で、4月2日が第1営業日となりますが、新年度の昇格人事発令を4月に行う場合、
どちらが一般的かご教示願います。
①4月2日に4月1日付で行う
②4月2日に4月2日付で行う

投稿日:2012/03/28 14:21 ID:QA-0048983

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

発令形式に関しまして直接法的な定めはございませんが、休日であっても御社の所属である事に変わりはございません。従いまして、①のように「4月2日に4月1日付で行う」といった形になるでしょう。仮に2日以外の実施日でも、同じく4月1日付で行うのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2012/03/28 16:04 ID:QA-0048986

相談者より

いつも大変お世話になっております。
早速のご回答ありがとうございます。参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/03/28 18:29 ID:QA-0048990参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

発令日も、発令書日付も4月1日、交付だけ翌日

休日とは、「 労働の義務が無い日 」 に過ぎないだけの話で、会社機能がストップしている訳ではありませんので、4月1日付けで発令し、発令書を4月2日に手交すればよいのです。 発令日も、発令書日付も、共に、4月1日ということです。その意味では、① ② いずれでもありません。本日の日刊紙の会社人事欄でも、一部らしきもの ( 役員人事? ) を除き、すべて、日曜日である、4月1日と記載されています。

投稿日:2012/03/28 19:55 ID:QA-0048991

相談者より

具体的事例を挙げてご回答頂きありがとうございます。
ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2012/03/30 19:47 ID:QA-0049001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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