代休を申請した休日出勤の賃金について
休日(法定休日)に出勤をし、後日代休を取るとなる場合の賃金支給について教えてください。
わからないのは、法定休日に出勤したので該当時間に関しては35%割り増しの手当を支給するのか、
代休を取るので変わってくるのか、…ということです。
運用方法について、是非教えてください。
宜しくお願いします。
投稿日:2012/03/22 19:14 ID:QA-0048929
- ぷーはるさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代休付与の場合ですと、休日労働をさせた事実は消えませんので、35%の割増賃金を支払う必要がございます。但し、代休付与により時間賃金の基礎部分(100%)を控除することはノーワーク・ノーペイの原則により可能ですので、同一賃金支払期間内に代休を付与した場合には結局35%割増部分のみ賃金支給することで足ります。次の期間に代休付与がずれこんだ場合には、一旦135%全額支給された上で、次期給与から100%分のみを控除することになります。
投稿日:2012/03/22 23:01 ID:QA-0048936
相談者より
御回答ありがとうございます。
過去に社内で例がなく困惑していましたが、良くわかりました。
投稿日:2012/03/23 08:05 ID:QA-0048938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代休は高くつく
法定休日に労働すれば、「 休日労働 」 として35% (以上) の対象になりますが、この 「 法定休日に労働 」 した事実を消すことはできません。 法的には、一件落着です。ここから後は、「 法定 」 ではなく、企業の判断で、従業員の健康管理や労働時間調整の観点から、別の所定労働日に労働義務を免除する仕組みです。 この義務免除日は、通常の労働日なので無給でも法違反とはなりません。実際には、無給 ( 全額カット ) しているのは少ないので、振替休日に比べ、コスト増になります。
投稿日:2012/03/22 23:02 ID:QA-0048937
相談者より
御回答有難うございます。
色々ヒアリングし、代休と振休の違い等総務としてきっちりと理解指定おかねばならないことがあるのに気づきました。
投稿日:2012/03/23 08:06 ID:QA-0048939大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
代休について いつもお世話になっております。休... [2010/03/22]
-
代休の先取りについて 代休についてご教示願います。代休... [2017/12/21]
-
出勤日の数え方について お世話になります。当方では、出勤... [2017/02/27]
-
休日出勤の賃金について いつも大変お世話になっております... [2014/04/01]
-
代休の取得について よろしくお願いいたします。弊社で... [2011/03/01]
-
休日労働の代休日に労働した場合 初めて質問させていただきます宜し... [2017/12/12]
-
休日出勤を行う月の法定休日について お世話になります。毎週日曜日を法... [2012/11/22]
-
代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]
-
半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]
-
代休の振替 弊社では、休日出勤時に35%の割... [2008/03/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。