男性の育児休暇、子の看護休暇、時短勤務推進について
いつも参考にさせて頂いております。
男性社員1名から育児休暇または時短勤務の相談がありました。
が、いずれを利用するにしても給与が無給となることから、本人と
しては、現在ある会社の福利厚生制度(フレックス制度や有給休暇
など)を利用し有給で休むことを検討しています。 休業期間中の
雇用保険からの給付金については説明済みです)
会社としては”これからの男性の働きかた”の先鋒となる良い機会
ですのでいずれかの施策の取得を奨励したいところなのですが、
前述のとおり他の福利厚生が充実しているため、それを利用することで
本人の希望する期間は賄えてしますのが現状です。(子の看護休暇も
導入済みですが、こちらも無給。現時点では有給へ変更する予定は
ありません。)
なんらか、社員に給与面でのネガティブインパクトを与えない方法で
育児休暇、看護休暇または時短を取得してもらうためのアドバイスを
頂戴できれば幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/03/21 15:32 ID:QA-0048889
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、育児休暇等を取得するか否かにつきましてはあくまで当人の自由意志で決めるべき事柄といえます。
確かに文面のような考え方も理解出来ますが、御社におきましてそもそも福利厚生制度を充実させているのはこうした休業時における給与面でのマイナスをカバーする意味合いもあるはずといえます。また有休等で補えるということであれば、休業の希望期間が比較的短いものと考えられますので、制度充実の無い他社であればそもそも休暇を採らない場合に当たるようにも感じます。
従いまして、今回のようなケースにおいて何らかの意図を持って休暇取得へ誘導する必要性はないのではというのが私共の見解になります。
但し、時短勤務のような場合ですと、例えば今回が初の利用ということであれば、この度に限り初の制度利用の特典として時短による賃金カットをしないといった扱いをすることも考えられます。このように実績をどうしても作りたいということであれば、その費用負担はやはり会社が負うべきということになるでしょう。
投稿日:2012/03/21 22:47 ID:QA-0048897
相談者より
服部様、
早速のご回答をありがとうございました。導入済みの福利厚生で十分対応できること、改めて認識いたしました。 次世代法の絡みもあり欲がでました。社員の利益を第一考え更に利用しやすいものへと発展させていきたいと存じます。ありがとうございました。
仰るとおりワークライフバランス充実のための施策の一貫として男性の育児休暇取得を奨励しておりますので、今後さらに男性が取得しやすいものへと発展させていきたいと存じます。 ありがとうございました。
投稿日:2012/03/22 09:48 ID:QA-0048911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
コーポレートイメージ
本件は人事マターというより、コーポレートイメージの戦略問題ではないでしょうか。
育休を取得したかどうかというより、そうした男性従業員も育児が安心して出来得る就業環境である、という御社のイメージをそのまま訴えることでも十分目的は達成できるように感じます。無理に育休に絡めても、返って本人に不利益となりかねないようでは本末転倒ですので、しっかりと状況を記録したり、またご本人にもできるだけ協力体制を敷けるように配慮するなどで、よい評判が出来ると良いですね。非常に先進的取り組みであり、賞賛されるべきコーポレートイメージになると思います
投稿日:2012/03/22 00:04 ID:QA-0048900
相談者より
増沢様、
早速のご回答をありがとうございました。 仰るとおりワークライフバランス充実のための施策の一貫として男性の育児休暇取得を奨励しておりますので、今後さらに男性が取得しやすいものへと発展させていきたいと存じます。 ありがとうございました。
投稿日:2012/03/22 09:45 ID:QA-0048910大変参考になった
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