介護離職に関する対策について
お世話になっております。
タイトルの件、平均年齢34歳の企業ですが、親の介護により仕事のパファーマンを上がらない事例も出ており、会社として介護離職をリスクと感じております。
現在、未対応の状況ですが、リスク対策としてどのような事例があるのかご教示下さい。
投稿日:2012/03/15 09:45 ID:QA-0048833
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、介護離職が発生することの抑止策としましては、やはり介護休業等ケアの充実が効果的といえます。
法定の介護休業ではご周知の通り一人につき1回の要介護状態について93日が上限となっていますが、この期間が余りに短いのが離職の最大原因になっている場合が多いものと考えられます。独自の制度としまして介護休業期間を長くしたり、或いは個別事情を考慮して任意に休業期間延長を認めたりするといった法を上回る対応を図ることである程度リスクを軽減する事が可能といえます。さらに、介護を抱える従業員に対して悩みの相談に積極的に応じたりする等、心のケアの部分もより重要なことといえるでしょう。
投稿日:2012/03/15 10:15 ID:QA-0048835
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/23 09:56 ID:QA-0048943大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コストの増加とのトレードオフ覚悟で検討を
法的措置面においては、「 介護 」 は 「 育児 」 と同じ目線で決められていることが多いのですが、対象社員の精神的負荷には、かなり異質な点があります。 休業、時短、回数、対象家族の範囲、一定の経済的保障、復職時の仕事保証など、法の定めを上回る措置がリスク引下げに有効だと思いますが、然るべき、経営コストの増加とのトレードオフになります。 相談コーナーの設置も有効だと思いますが、人事部の片手間仕事という訳にいかず、然るべき経験者による対応が必要です。 問題の性質上、いずれも決め手にはなりませんが、費用対効果の原則の観点から試行錯誤覚悟で、ご検討しなければならない事案です。 因みに、「 これが決め手 」 といった特定事例を見出すのは困難です。
投稿日:2012/03/15 11:12 ID:QA-0048838
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/23 09:57 ID:QA-0048944大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
介護離職について
法律で最低限のものとして決められているものに、介護休業(要介護対象家族、要介護状態ごとに1回、通算93日)と、介護休暇(要介護状態対象家族が1人で年5日、2人で年10日)というものがあります。
まずは、これらを会社も理解し、活用することですが、
次に、93日を6ヵ月にしたところで、介護は、先が見えない部分がありますので、長くすればいいというものではないところもあります。
本人がどうしても介護に専念したいという場合は、いったん退職してもらい、施設入所など状況が変われば、再就職の約束手形をきるというケースもあります。
投稿日:2012/03/15 12:29 ID:QA-0048841
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/23 09:59 ID:QA-0048945大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出戻り
決定的打開策というものはありませんが、一律に休職期間等を定めるのではなく、弾力的な運用が出来るよう、特に有能な社員については声掛けをされてはいかがでしょうか。出入りがフレキシブルであることは職場の魅力があって成り立ちますので、従業員の働きやすい環境整備も合わせて整える必要はあります。
投稿日:2012/03/15 21:29 ID:QA-0048843
相談者より
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/23 09:59 ID:QA-0048946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
介護離職のリスク
家族の病気などの介護は育児などと性格が基本的に異なるもので、時期について先が見えないものです。法定の日数上限である93日では十分とは限らず、そうした場合、なお介護の問題がある場合、従業員は休職などの手段を講じるしかないでしょう。どうしても辞めては困るという従業員であれば、手厚く処遇し、一定期間の日数を超えても経過を待つということになるでしょうが、難しい場合は一旦退職して介護に専念してもらい、その後に復職・再雇用するという話にしてもよいかもしれないです。
投稿日:2012/03/16 16:03 ID:QA-0048849
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