派遣社員の出向社員としての受入可否について
弊社はグループ会社より派遣社員を受け入れております。派遣社員の業務が自由化業務であるため、派遣期間は原則1年、最長3年間となると思います。期限到来後も当該派遣社員が必要であるため、直接雇用を検討しましたが、事情により適いません。そこで、派遣元(グループ会社)から出向というかたちで、現行業務を継続して当該派遣社員にお願いしたいと思います。グループ会社と弊社の間で出向協定を締結し、本人への給与は出向元から支払い、その給与に見合う人件費を弊社からグループ会社に支払うということであれば、法的に問題ないということでよろしいでしょうか。
投稿日:2012/03/09 19:38 ID:QA-0048733
- *****さん
- 静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣と出向の違い
派遣と出向の根本的な違いは、
派遣は、業として行えるのに対して、出向は、業としては行えないことです。
すなわち、出向の場合は、出向元は利益を出せません。
また、派遣と違い、社員は出向先とも雇用関係が生じます。
これらを理解された上で、出向契約に基づき、出向を行えば、問題はありません。
なお、給与は出向契約によりますので、出向先が支払ってもかまいません。
投稿日:2012/03/09 21:10 ID:QA-0048734
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/12 16:41 ID:QA-0048774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特定派遣
一般派遣では派遣社員を特定して雇用は出来ません。人材派遣は「労働力」を買うサービスであって、その「人」を雇うものではないためです。ご提案の方法ですが、派遣元(派遣会社)が特定派遣として、その該当社員を正社員として雇用し(当然無期限雇用)ているのであれば、派遣元との合意により可能でしょう。「事情によりかなわない」事情がわかりませんので、的外れかも知れませんが、該当社員がそれ特定派遣での正社員就業を希望しない場合はもちろん不可能です。また御社業務が終了しても、派遣元の正社員ですので、派遣元での正社員は継続します。そのことも派遣元は理解しているはずですので、あらためてご確認下さい。
投稿日:2012/03/09 22:09 ID:QA-0048735
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/03/12 16:42 ID:QA-0048775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、グループ会社であればこそ会社間で相談し、加えて派遣社員当人の意向も確認された上で御社への転籍を図るのが妥当な解決策といえます。
これまで派遣契約であったものを業務内容等が全く変わらないにも関わらず出向契約に変更するというのであれば、当初から出向契約にされておくべきだったといえるでしょう。
上記のような変更が直ちに違法となるわけではございませんが、少なくとも出向協定を結ぶといった外形のみを整えるだけでは不十分と考えます。例えば、出向の場合労災適用は出向先で責任を持って行わなければなりませんし、事情から給与の費用負担も行うべきといえるでしょう。
つまり出向先も当人との間で雇用関係が生じることになりますので、会社間で人事管理上どちらの規定を適用するかについても細かく相談して決めて運用される等、実質的にも派遣とは異なる契約実態となっていることが必要といえます。
投稿日:2012/03/09 23:25 ID:QA-0048739
相談者より
大変参考になりました。
早速、協定書の作成にかかりたいと存じます。
投稿日:2012/03/12 16:43 ID:QA-0048776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
費用負担ルールを含め 「 出向契約書 」 に明記
出向元・出向先間における 「 出向契約の締結 」、「 出向元における出向者の合意書 」 があれば、形式上の出向要件は整います。出向者の人件費を含め、その他費用の負担ルールを含め、「 出向契約書 」 に明記しておきます。出向そのものの目的には、色々ありますので、人件費の負担方法も変わってきますが、受益者負担の原則が守られている限り、税法上の問題も生じないと思います
投稿日:2012/03/10 11:24 ID:QA-0048746
相談者より
参考になりました。出向協定書を作成し、人件費負担のルールを策定したいと存じます。
投稿日:2012/03/12 16:45 ID:QA-0048777大変参考になった
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