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法定定期健康診断について

お世話になります。下記ご教示お願いいたします。

企業で年に最低一度の健康診断の実施が義務付けされていますが、費用もばかにならいのが本音です。
そこで「特定健康診査」というのを知ったのですが、定期健診に比較すると多少費用的に安いようです。
この特定健康診査の実施を定期健康診断に置き換えて実施していても、法律的には大丈夫なのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2012/03/06 18:11 ID:QA-0048639

すずさんさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定期健康診断と特定健康診査

定期健診といわゆるメタボ検診といわれている特定健康診査では目的が違い、特定健康診査では、定期健診の法定必須検査項目である、レントゲン検査等がありません。よって置き換えは不可能です。

■安衛法の定期健診の目的は、労働者が健康を確保しながら就業できるようにすること。
▲ 一方、特定保健指導の目的は、生活習慣病に移行させないことが第一。特定健診は、その対象者を抽出するためのものである。

投稿日:2012/03/06 18:45 ID:QA-0048640

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/03/06 19:03 ID:QA-0048641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働安全衛生規則第44条

労働安全衛生規則第44条の規定する定期健康診断であれば良いですが、それを満たしていない検診は不適格でしょう。
労働安全衛生規則第44条「事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く)に対し、1年以内ごとに1回、定期的に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」
一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査

投稿日:2012/03/06 22:32 ID:QA-0048647

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/03/07 09:26 ID:QA-0048658大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

特定健康診査とは、協会けんぽ(政府管掌)の健康保険の場合ですと、被扶養者を対象とした健診になります。加えて、受診項目にも相違が見られ、法令で受診が義務付けられている一般定期健康診断の方が項目数が多くなっています。

従いまして、健康保険の被保険者=御社従業員の場合ですと、一般の定期健康診断を受診されることが必要です。

投稿日:2012/03/06 23:04 ID:QA-0048649

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/03/07 09:26 ID:QA-0048657大変参考になった

回答が参考になった 0

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